キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


地方税 > 個人住民税

こんばんは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。このたびの九州地方の地震災害にて被災されたみなさまには、慎んでお見舞いを申し上げます。

さて、今日は被災地支援に関するエントリーです。

上限額いっぱい寄付をすれば、寄付したその分、翌年の住民税が2,000円の足切り額を除いてそっくり減り、かつ、お礼品をもらえることで人気のふるさと納税

でも、ふるさと納税のもともとの趣旨は、ふるさとやその地域を支援すること。
ということで、上限額の一部は、毎年、被災地にふるさと納税してみてはいかがでしょうか。

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ふるさと納税、お礼品は辞退できる!


そしてご存知のとおり、ふるさと納税のお礼品は今や加熱競争状態となり、どの地方自治体にとっても、お礼品の送付は少なからず負担となっているのが実情です。

また、特にお礼品を設けていないところや特産品などがあまりない地域などは、寄附金収入が非常に少なく、こういったことから
「ふるさと納税は特産品のネット通販ではない」
「あくまで寄付なのだから、過度な特典で返礼するのは疑問だ」
といった声もあがっていました。

そこで改めてお伝えしたいのが「お礼品の辞退」です。
え?お礼品って辞退できるの?
そうです、できるんです! 
というわけで、今日は、お礼品の辞退のしかたについて、お話しします。

被災直後は、お礼品無しが通常


まず、被災した直後は、お礼品無しで寄付を受け付けることが、ほとんどです。

たとえば、私は昨年、水害にみまわれた常総市に寄付をしましたが、
"水害被害により「お礼の品」をお送りする事ができません。"
とのことでした。もちろん、確定申告に必要な「寄附金受領証明書」は送ってもらえますし、ワンストップ特例(確定申告不要制度)にも対応してます。

また、ポータルサイトの「災害支援」カテゴリから寄付をすると、災害支援の緊急寄付なので、最初からお礼品ナシになっています。もちろん税優遇に必要な手続きは、ちゃんとできます。

熊本地震緊急支援ふるさと納税 | ふるなび

平成28年熊本地震災害緊急支援募金 | ふるさと納税サイト「さとふる」

ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 緊急寄附申込み受入れ自治体

あと、地方自治体に事務負担をかけずに済む寄付は、おおいに活用したいところ。

たとえば茨城県境町が受け付けているこの寄付は、境町が事務を行い、直接熊本の復興支援に充てられます。
 
「平成28年熊本地震」緊急支援事業 | 境町公式ホームページ

(境町自身が去年水害で被災したからその恩返しでしょうね…)

復興は長期を要するもの。しばらくはお礼品の辞退をしては?


ある程度復興が進んだら、お礼品の贈答も再開されることでしょう。
しかし復興には、何年も、場合によっては何十年も時間がかかるもの。
被災地や被災者に負担をかけるないよう、しばらくはお礼品の辞退をするのも、ひとつの支援です。

辞退の仕方ですが…

ポータルサイトで寄付を申し込んでも、たいてい「お礼品の辞退」を選択できるようになっています。
(ふるなび)
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(ふるさとチョイス)
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自治体の窓口や、自治体のウェブサイトから直接寄付をする場合には、寄付申込書(寄付申出書)に記入をすることになりますが、その際に、お礼品辞退を申し出できるようになっています。
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まとめ


ふるさと納税といえばお礼品、というイメージですが
もともとは、ふるさとへの寄付・ふるさとへの支援です。
控除上限額のうち一部を被災地への寄付へ。
そして、しばらくは被災地には、お礼品の辞退をしてはいかがでしょうか。
お礼品の辞退は、ポータルサイトからでも申込書からでも、できるようになっています。

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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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