地方税 > 個人住民税https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。
ふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出は29年1月10日【必着】ですよ!
こんばんは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を、毎日ブログでお伝えしています。さきほど年越し蕎麦を食べたばかりの税理士の木村聡子(@kimutax)です。
さて今回は、この2016年にふるさと納税をした方向けのエントリーです。
確定申告不要の「ワンストップ特例制度」を利用しようとしている方、申請書の提出はお済みですか?

・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF)

※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
さて今回は、この2016年にふるさと納税をした方向けのエントリーです。
確定申告不要の「ワンストップ特例制度」を利用しようとしている方、申請書の提出はお済みですか?
※ブログランキングに参加しています!
キムラボとは? 
ふるさと納税のしくみのおさらい
すっかり、個人の節税策として浸透した感があるふるさと納税。
まずは、簡単にその内容をおさらいしましょう。
まずは、簡単にその内容をおさらいしましょう。
好きな地域(都道府県・市区町村)へ寄附をすると、
寄付をした額 − 自己負担額2,000円
が、翌年度の住民税から減額されるという制度です。
つまり、寄付から2千円を引いた分だけ住民税が減るという税制優遇措置ですが、結果として、応援したい自治体(ふるさと)に「納税」するのと同じことになるので、「ふるさと納税」と呼ばれています。
そして、この制度が浸透した最大の理由は、寄付した地域からお礼の品がもらること。いわば自己負担額の2千円で、それを大きく上回る価値の特産品を手に入れる効果があるようなもの。
それで「ふるさと納税」は大人気となりました。
それで「ふるさと納税」は大人気となりました。
ふるさと納税活用のポイント
ふるさと納税を利用する上で知っておきたいポイントが
・ふるさと納税限度額
・ワンストップ特例(確定申告不要制度)
です。
ふるさと納税限度額
さきほど、「寄付をした額 − 自己負担額2,000円」が、翌年度の住民税から減額されると言いましたが、これを際限なく認めてしまうと、本来住民税が収納されるべき自治体に、税収が集まらなくなるおそれがあります。
そこで、ふるさと納税には限度額が定められています。善意で寄付をするのはいくらでもいいんですが、ある一定額を超えると、超えた分は住民税の減税額に反映されないよう、決められています。
このふるさと納税限度額ですが、収入がそんなに変わらないならば、今年度の住民税所得割額の20%が目安になります。詳細に確認したい場合には、ふるさと納税ポータルサイト等で、シミュレーションすることが可能です。
▼一番下にシミュレーションできるExcelファイルがあります。
▼一番下にシミュレーションできるExcelファイルがあります。
効果的な減税のため、最低限額を寄付したいという方は、自分のふるさと納税限度額を確認しておきましょう。
ワンストップ特例(確定申告不要制度)
「ふるさと納税」をして住民税の減額を受けるには、原則として確定申告をする必要があります。
しかし、確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても住民税の減額を受けられる制度があります。それが「ワンストップ特例制度」です。
この特例を受けるためには
・寄付をする自治体数が5団体以内
・寄付をした各自治体に特例の適用に関する申請書を提出
する必要があります。
申請書は、住所氏名や寄付金額を書くだけ。計算等の必要のない簡単なものですが、マイナンバーを記入するので、番号確認と身元確認の書類も一緒に送付しなくてはなりません。
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF)
特例申請書、平成28年分は1月10日が送付期限!
そしてこの特例申請書、来年の1月10日までに市町村に送付をしなくてはなりません。
しかも、消印有効ではなく、必着で。
しかも、消印有効ではなく、必着で。
この年末にかけこみで、ふるさと納税された方も多いかと思います。
確定申告をする必要がない方で、せっかく5自治体以内に寄付先をとどめたのに
うっかり1月10日の締め切りを忘れてしまったら…
減税を受けるために、確定申告をしなくてはなりません!
年末年始、プライベートの用事や仕事はじめで慌ただしい時期ですが、出していないワンストップ特例申請書の送付もお忘れなく。そして、お早めに!
まとめ
人気のふるさと納税、確定申告をせずに減税を受けられる「ワンストップ特例」には申請書の提出が必要です。
この申請書の提出期限は、平成29年1月10日(火)必着。
提出を失念しないように注意しましょう!
でも、期限をちょっとだけオーバーした場合には、各自治体に相談してみてください。
少しだけ大目に見てもらえる可能性も、なきにしもあらず…みたいですヨ!

※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)





コメント