3月28日、国税庁ホームページにて、“「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」”等が公表されました。
いずれも、申請・届出等の様式の改正なのですが、ある一つの改正に起因するものです。その改正とは、
不服申立制度の改正です。
不服申立制度の改正の趣旨
平成26年6月「行政不服審査法」について、公正性・使いやすさの向上の観点から抜本的な見直しが行われるとともに、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、国税に関する不服申立制度についても見直しが行われました。
不服申立制度の改正の概要
1)不服申立前置の見直し
税務署長が行った処分に不服がある場合には、納税者の選択により、税務署長などに対する「異議申立て」を行わずに、直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができるようになりました。
「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変わりました。
2)不服申立期間の延長
不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日の翌日から「3か月以内」に延長されました。
3)審査請求における証拠書類等の閲覧・写しの交付
審理関係人(審査請求人、参加人及び税務署長など)は、税務署長などが任意で提出した物件のほか、担当審判官が職権で収集した書類等についても、閲覧及び写しの交付を請求できることになりました。
4)標準審理期間の設定及び審査請求における審理手続の計画的な遂行
標準審理期間を定めるよう努める旨の規定や、口頭意見陳述等の審理手続を計画的に遂行するための規定が新たに整備されました。
改正はいつから?
これらの改正は、平成28年4月1日以後にされた処分についての不服申立てに適用されます。
今日お伝えした様式の変更(改正)もこれに伴うもの、というわけです。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/fufukumoshitate-kaisei【国税庁】不服申立制度の改正に伴う様式変更(3/28)
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