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【確定申告】寡婦控除、寡夫控除。控除漏れはないですか?
こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
今日はなぜか身体がだるい…。わかりました、花粉症です!花粉症の薬を飲んでいるからです!また、ヤツとの戦いの季節がやってきました(;´д`)。
さて、確定申告期間中はできるだけ、確定申告に関する話題を書いています。
今日はなぜか身体がだるい…。わかりました、花粉症です!花粉症の薬を飲んでいるからです!また、ヤツとの戦いの季節がやってきました(;´д`)。
さて、確定申告期間中はできるだけ、確定申告に関する話題を書いています。
今日は所得控除の中でも、特に控除漏れのケースが目立つ「寡婦控除」「寡夫控除」についてお話ししたいと思います。
寡婦控除、寡夫控除とは
寡婦控除・寡夫控除は、
・婚姻をしていた女性・男性が、
・配偶者と離婚や死別したことによりシングルとなり
・一定の要件を満たした時に
受けることができる所得控除です。
寡婦控除の要件
寡婦控除
寡婦控除とは、次の要件のいずれかを満たした女性が、受けることができる控除です。控除額は27万円です。
・夫が亡くなってから結婚していない(夫の生死が不明の場合も含む)人で、扶養親族か、生計を一にする子がいる・夫が亡くなってから結婚していない(夫の生死が不明の場合も含む)人で、合計所得金額が500万円以下・夫と離婚してから結婚していない人で、扶養親族か生計を一にする子がいる
死別の場合は、扶養親族や子がいるか、所得が低い場合に、寡婦控除が受けられる。
離婚の場合は、扶養親族や子がいれば、寡婦控除が受けられる。
こう覚えておくと、いいですね。
こう覚えておくと、いいですね。
特別の寡婦
寡婦に該当する女性が、次の3つの要件のすべてを満たすときは、寡婦控除の額35万円とする特例があります(特別の寡婦)。
1)夫が亡くなってから結婚していない(夫の生死が不明の場合も含む)、または、夫と離婚してから結婚していない。2)扶養親族である子がいる3)合計所得金額が500万円以下である
年収が低いシングルマザーの控除を厚くする趣旨ですね。
寡夫控除
寡婦控除の男性版もあります。それが寡夫控除です。
次の3つの要件のすべて満たした男性が、受けることができる控除です。控除額は27万円です。
1)妻が亡くなってから結婚していない(妻の生死が不明の場合も含む)、または、妻と離婚してから結婚していない。2)扶養親族である子がいる3)合計所得金額が500万円以下である
このように要件は寡婦控除よりも厳しくなっています。逆男女差別のような気もします(^_^;
また、男性には、特別の寡婦のような控除が厚くなる特例もありません。
寡婦控除・寡夫控除を受けるときのポイント
・寡婦控除・寡夫控除における「夫」や「妻」とは、民法上の婚姻関係、つまり、役所に婚姻届を提出し、法的に結婚している関係をいいます。従って、いわゆる事実婚を解消した場合などには、受けることはできません。
・また、その年の12月31日時点において寡婦・寡夫であるかが条件になるので、年の途中で寡婦・寡夫になった場合でも、その年の寡婦控除・寡夫控除を受けることができます。
なぜ寡婦控除、寡夫控除の漏れが多いのか?
寡婦(夫)控除は控除漏れしやすいです!なぜ控除漏れのケースが目立つかというと、私は次のような理由によると思っています。
1)要件の定義が正確に理解されていない
2)税理士も、過去の婚姻歴などを把握していない場合、失念しやすい
3)最近あった改正の関係で
1)は、特に男性の納税者が、このような規定の存在を知っていないことが多いように思います。女性の納税者の方でも、子どもが独立すれば受けられないと思っているとか(実際は、所得要件を満たしていたり、子どもではなくても親などの親族を扶養していれば、受けることが可能)、そういうケースをよく見かけます。
2)は、離婚後年月がかなり立ってから税理士に申告を依頼する場合など、税理士が婚姻歴を知らなかったりすると漏れやすいです。さすがに扶養家族であるお子さんがいるのに「配偶者ナシ」だと、「あれ?寡婦(夫)かな?」気づくことはあるのですが、今は生涯未婚率も高いので、それなりの年齢の人でも本人から結婚歴の有無を聞かされない限り「独身なんだろう」と思われやすいです。税理士としても、漏れが無いよう質問をしなくてはならないと思います。
3)ですが、以前は65歳以上の方は、寡婦控除・寡夫控除を受けることができませんでしたが、老年者控除の廃止にともない、今では寡婦控除・寡夫控除の年齢制限は廃止されています。確定申告の相談会の会場などに行くと、寡婦(夫)控除漏れをされているお年寄りが案外多いです。
まとめ
寡婦控除は、夫と離婚・死別していれば、受けられる可能性がかなり高いです。
所得の低いシングルマザーであれば、特別の寡婦に該当する可能性もあります。
寡夫控除は、寡婦控除よりは要件が厳しいですが、所得の低いシングルファーザーの方は、受けられる可能性があります。
いずれも申告手続きに証明書などは必要ありません。知識さえ知っていれば、手続きはとても簡単です。控除を受けられる年齢制限もありません。
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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)2015-12-11
コメント
コメント一覧 (3)
今日市民税決定通知が届いたのですが、
いまから確定申告をするのは遅いのでしょうか?
あとからでも申告へ行けば、
市民税の金額訂正などしてもらえるのでしょうか?
1)源泉徴収票への記載が無くても、寡婦控除を受けることができます。証明書等の添付は要件になっていません(不要です)。
2)寡婦控除を受ける際は、確定申告書第二表の「本人該当事項」や、「16歳未満の扶養親族」欄への記載をお忘れなく。
3)年齢が16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりませんが、「特定の寡婦」の条件には該当することになるので、小倉さんの合計所得金額が500万円以下であれば35万円の控除を受けることができますよ。
寡婦、特別寡婦控除についての質問です。確定申告をするのですが
申告手続きに証明書は必要ありません・・・とありましたが。
私の源泉徴収票は16歳未満の扶養家族の人数、寡婦の項目が空欄ですが、それでも大丈夫でしょうか?
昨年10月なかばに離婚、10月末に甲欄適用の会社を退職しましたので会社には変更手続きはしませんでした。
他に乙欄適用の会社からの源泉徴収票はありますが、扶養控除等の申告書を提出していないので、そちらにも扶養家族や寡婦欄は空欄です。
教えて下さい。お願いいたします