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【確定申告】電子申告のとき、源泉徴収票や医療費の領収証はどうすればいいの?
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こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
なんと今日2月8日は「郵便マークの日」なんだそうです。「〒」は片仮名の「テ(逓信省のテ)」からきているという説ほか、諸説あります。でも、あのマークが「テ」だと思うと、なんだか可愛く思えますね。
最後の「まとめ」に
「今後も申告書を提出するという方は、電子申告にチャレンジを」
と書いたところ、こんな質問を受けました。
電子申告の場合、(医療費控除の)領収書とかはどうするのですか?
今日はこの質問にお答えいたしましょう。
(ブログネタになりそうな質問は大歓迎です!ただし、お客さまの仕事が優先なので、回答はゆっくりになりますが)
結論:申告書への添付は省略できます!
先に結論から言っちゃいます。
電子(e-Taxによる)申告をする場合は、源泉徴収票や保険料控除証明書、医療費の領収書などは、実は添付が省略できます。つまり、別途郵送等しなくても良い、ということです。
でも、その際に注意事項がいくつかあります。
添付省略できる書類は決まっている
まず、添付省略できる「第三者作成書類」は決まっています。裏を返せば、これ以外の書類がもしもあれば、郵送あるいは税務署へ提出しに行かねばならないということですね。
添付省略できるものは次のとおりです。
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定口座年間取引報告書
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書
添付省略した書類はポイしないでください!
あと、添付省略した書類も、お役御免というわけではありません。
というのも、あくまで「省略」しただけであって、税務署長は確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のため、添付を省略した書類の提出または提示をさせることがあります!
つまりは、添付書類を捨てたり失くしたりした場合は
「添付書類が提出されなかった」
ものとして取り扱われてしまうということです。5年間はしっかり保存するようにしましょう。
記載内容を入力するのが要件です!
添付省略するためには、税務ソフトの申告書の作成手順等に従って、「第三者作成書類」の記載内容を入力することになります。紙の申告書で書面添付する場合には、記載を省略しても特におとがめなかった事項も、ひとつひとつ入力しなくてはいけませんから、その点は注意が必要です。
国税庁のHPの確定申告コーナーで申告書を作成した場合
言うまでもなく、紙の申告書を税務署で提出したり、郵送で提出する場合は、「第三者作成書類」は添付しなくてはなりませんが、よく間違えるのが、国税庁のウェブサイトの確定申告コーナーで申告書を作成し、入力したデータをプリントアウトして税務署に提出(郵送・持込)される方。
この場合は、電子申告で提出したわけではないので、書類は添付しなくてはいけなくなります。
まとめ
電子申告をした場合、一定の「第三者作成書類」の添付を省略できます。
その場合、申告期限から5年間は、捨てずに保存しておくようにしましょう。
(記載内容を入力するのが面倒な場合や、書類の保管に自信が持てないという場合は、書類の添付省略はせず、税務署に送ってしまうというのもアリかも…。)
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