キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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要は、平成26年度改正により認識することが必要となる、外国法人・非居住者の「恒久的施設(PE)に係る取引に係る内部取引」に関する書類については、電子帳簿保存法規則第3条第6項に規定する「国税庁長官が定める書類」から除かれる(平成17年1月31日付国税庁告示第4号)ので、同規則第3条第5項第1号に規定する「速やかな入力」及び同項第2号ハに規定する「タイムスタンプ」を付すことが必要になりますよ、というのがこれらの告示を総合した内容です!

(ちなみに、内部取引はもともとは契約書や領収書などの証憑が作成されないものですから、今後該当する外国法人や非居住者は、証憑に準じた書類を作成せねばならないことになります。)
 
なお、内部取引を認識することになるのは、
・外国法人においては平成28年4月1日から
・非居住者においては平成29年1月1日から
ですから、各々の告示も
・外国法人においては平成28年4月1日から
・非居住者においては平成29年1月1日から
の適用ということになります。

▼関連エントリー
【国税庁】源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の改正 : kimutax カフェ(きむカフェ)
 
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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^) 2015-12-11 


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