要は、平成26年度改正により認識することが必要となる、外国法人・非居住者の
「恒久的施設(PE)に係る取引に係る内部取引」に関する書類については、電子帳簿保存法規則第3条第6項に規定する
「国税庁長官が定める書類」から除かれる(平成17年1月31日付国税庁告示第4号)ので、同規則第3条第5項第1号に規定する
「速やかな入力」及び同項第2号ハに規定する
「タイムスタンプ」を付すことが必要になりますよ、というのがこれらの告示を総合した内容です!
(ちなみに、内部取引はもともとは契約書や領収書などの証憑が作成されないものですから、今後該当する外国法人や非居住者は、証憑に準じた書類を作成せねばならないことになります。)
なお、内部取引を認識することになるのは、
・外国法人においては平成28年4月1日から
・非居住者においては平成29年1月1日から
ですから、各々の告示も
・外国法人においては平成28年4月1日から
・非居住者においては平成29年1月1日から
の適用ということになります。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/denshichobo-naibutorihiki【国税庁】恒久的施設(PE)に係る取引に係る内部取引と電子帳簿保存
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