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会計ソフトを使えば帳簿書類は紙で保存しなくてもOK?→(税務署長等の承認を受けるないと)ダメです【国税庁】
12月28日、国税庁ホームページ上に「市販の会計ソフトによる経理処理等を行っている場合の国税関係帳簿書類の保存等について」がアップされました。
ということ。もしも、紙ではなく、電子(電磁的記録等)で保存したい場合は、法令で定められた要件を満たしたソフトや設備等を使い、税務署長等の承認を受ける必要があります。
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これ、実務に携わっていても、よく受ける質問なんですよね。
内容をかいつまんで言うと
内容をかいつまんで言うと
Q:市販の会計ソフトを使えば、帳簿書類は紙で保存しなくても、OK?A:(税務署長等の承認を受けるないと)ダメです。
ということ。もしも、紙ではなく、電子(電磁的記録等)で保存したい場合は、法令で定められた要件を満たしたソフトや設備等を使い、税務署長等の承認を受ける必要があります。
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