このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。 https://akirako.jp/ 引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。ご訪問、ありがとうございました。 < 前の記事次の記事 > 日刊 > 税務ニュース その他国税 > その他 会計ソフトを使えば帳簿書類は紙で保存しなくてもOK?→(税務署長等の承認を受けるないと)ダメです【国税庁】 2016年12月28日 (Edit) コメント数:0 コメント by 木村 聡子(きむら あきらこ) タグ :#電子帳簿保存 http://blog.kimutax.com/dennshichobo-QA会計ソフトを使えば帳簿書類は紙で保存しなくてもOK?→(税務署長等の承認を受けるないと)ダメです【国税庁】 12月28日、国税庁ホームページ上に「市販の会計ソフトによる経理処理等を行っている場合の国税関係帳簿書類の保存等について」がアップされました。電子帳簿保存法Q&A|その他法令解釈に関する情報|国税庁これ、実務に携わっていても、よく受ける質問なんですよね。内容をかいつまんで言うとQ:市販の会計ソフトを使えば、帳簿書類は紙で保存しなくても、OK?A:(税務署長等の承認を受けるないと)ダメです。ということ。もしも、紙ではなく、電子(電磁的記録等)で保存したい場合は、法令で定められた要件を満たしたソフトや設備等を使い、税務署長等の承認を受ける必要があります。電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)|その他法令解釈に関する情報|国税庁※ブログランキングに参加しています! 経理・会計・税金 ブログランキングへ にほんブログ村 キムラボとは? < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 http://blog.kimutax.com/dennshichobo-QA会計ソフトを使えば帳簿書類は紙で保存しなくてもOK?→(税務署長等の承認を受けるないと)ダメです【国税庁】 同じカテゴリには… こんな記事もあります!
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