1)更新された資料は次のとおりです。平成29年1月1日以後、国内事業者が国外事業所等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものである場合は、国外取引となり、リバースチャージ方式の対象外となります。
また、同日以後、国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものである場合は、国内取引となり、リバースチャージ方式の対象となります。
この改正点が、上記資料に反映されています。
2)国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&Aも更新され、次のQ&Aが追加されました。
問43−3(「特定役務の提供」の範囲(3))非居住者であるモデルが行う役務の提供は「特定役務の提供」に該当しますか。
問47(特定役務の提供を行う事業者免税点制度に関する経過措置)非居住者が日本国内で行う音楽の演奏などの「特定役務の提供」については、その納税義務が役務の提供を受ける者に課される(リバースチャージ方式)こととされましたが、このような役務の提供を行う非居住者の納税義務の判定は、今後どのように行えばよいですか。
問48(特定課税仕入れがある場合の経理処理)当社は、税抜経理方式を適用している消費税の課税事業者ですが、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、その対価を支払った場合の経理処理について教えください。
3)平成29年1月11日現在の、登録国外事業者名簿が公表されています。
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http://blog.kimutax.com/cross-kokunai-kokugai-Jan-H29「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」資料更新(平成29年1月改正を踏まえて)
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