1月23日、総務省ホームページにて「平成29年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等」が公表されました。
ふるさと納税に係る返礼品(特産品)の送付への対応については、……ふるさと納税に係る寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請しているところであること。引き続き、次の点に留意の上、適切に対処されたいこと。
ア 当該寄附金が経済的利益の無償の供与であることを踏まえ、寄附の募集に際し、次に掲げるような、返礼品(特産品)の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附の募集をする行為を行わないようにすること。
・ 「返礼品(特産品)の価格」や「返礼品(特産品)の価格の割合」(寄附額の何%相当など)の表示(各地方団体のホームページや広報媒体等における表示のみでなく、ふるさと納税事業を紹介する事業者等が運営する媒体における表示のための情報提供を含む。)
イ ふるさと納税は、経済的利益の無償の供与である寄附金を活用して豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進を推進することにつき、通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される仕組みであることを踏まえ、次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)を送付する行為を行わないようにすること。
(ア) 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
(イ) 資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)
(ウ) 高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品(特産品)
加えて各地方団体に、返礼品(特産品)の送付等については、寄附金控除の趣旨を踏まえて良識ある対応を行うことを、求めています。
人気のふるさと納税ですが、加熱や税収の偏在、パソコンやカメラ・自転車等の高価な返礼品が問題としてクローズアップされています。もしかして、今の流れに、ちょっと歯止めがかかるかも?
【追記】平成29年税制改正大綱をまとめてみました!今後は改正に関する情報は、
カテゴリ:H29年度税制改正内にまとめていきます!

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