キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
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日刊 > 税務ニュース  所得税 > 所得控除

概要


11月6日、国税庁ホームページに、大阪国税局の文書回答事例がアップされました(遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受けた乳房切除手術費用又は両側卵巣卵管切除手術費用に対する医療費控除の適用について

奈良県立医科大学附属病院から大阪国税局に事前照会があり、その事前照会に回答したものです。

医療費控除の概要


ご存知のとおり医療費控除の対象となる医療費は、診療・治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない金額であるものが、控除の対象となります。

また、健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対象にはなりませんが、その診断等により疾病が見つかり治療を行なった場合には、その診断等の費用も医療費控除の対象となります。

HBOC(遺伝性乳がん・卵巣がん症候群)とは?照会の論点は?


照会にある「HBOC」とは、遺伝子に生まれつきの病的変異があり、乳がんまたは卵巣がんを発症しやすい遺伝性疾患のこと。遺伝子検査によりHBOCと診断された場合、がんを発症していない乳房切除手術または両側卵巣卵管切除手術を受けることで、がんを発症するリスクをほぼ確実に減少させることが可能ですが、その場合の手術費用は自費診療(高額)になります。

そこで、HBOCの遺伝子診断費用、がんを発症してない段階での手術費用が医療費控除の対象となるかが、照会の論点でした。

照会に対する回答


「本件手術は、HBOCの治療の一環として行われるものと認められることから、その費用について医師による診療又は治療の対価として、医療費控除の対象として差し支えないと考えます。」

「本件遺伝子検査等の結果、HBOCであることが判明し、本件手術が行われる場合には、(略)医療費控除の対象として差し支えないと考えます。」

という照会者の見解に対し、大阪国税局は「差し支えない」との文書回答を公表しました。

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