キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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7月8日、国税庁のホームページにて、文書回答 “有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて” がアップされました。
有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて|東京国税局|国税庁

公益社団法人全国有料老人ホーム協会の
「老人ホームの入居者から預かる一時金は、一定期間を経過するまでは返還義務があるから、一時金を受領した時点では、返還義務を負った【預り金】としての金銭の受領であり、【売上代金】には該当しないでしょ?」

という照会に対し、

東京国税局が
「いやいや。一定の事実が生じた場合には本件契約が解除された以降の期間に対応する部分を返還することとされているとしても、家賃等の対価であることにはかわりありませんから、【売上代金】には該当しますよ」

とバッサリ回答しています。

【売上代金】の受取書か、【売上代金以外の受取書】かで、印紙税の額がガラっと変わるので、老人ホーム協会さんもこれで「はい、そうですか」と引き下がるでしょうか?

【売上代金の受取書の印紙税】
記載金額5万円未満   非課税
同5万円〜100万円以下   200円
同100万円超〜200万円以下 400円
同200万円超〜300万円以下 600円
同300万円超〜500万円以下 1千円
同500万円超〜1千万円以下 2千円
同1千万円超〜2千万円以下 4千円
同2千万円超〜3千万円以下 6千円
同3千万円超〜5千万円以下 1万円
同5千万円超〜1億円以下  2万円
同1億円超〜2億円以下  4万円
同2億円超〜3億円以下  6万円
同3億円超〜5億円以下  10万円
同5億円超〜10億円以下  15万円
同10億円超  20万円

【売上代金意外の受取書の印紙税】
記載金額5万円未満   非課税
同5万円以上   200円

文書回答の内容は、東京国税局としての見解に過ぎないものではありますが、一つの指針として参考になるものです。留意したいですね。

もう、どう転んでも【売上代金】の受取書として処理するしかない場合、私見ですが、経理処理と受領法を工夫すれば、印紙税の額を節減できるかもしれません(細かく煮詰めたわけではないのですが…)。ただ、一時金をまとめて預かるほうが、多く印紙税を負担することになったとしても、経理その他もろもろの手間の費用対効果を考えると、ラクかもしれません。有料老人ホームの経営安定上も、一時金のほうが望ましいですよね。

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^) 2015-12-11 


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