キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


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少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!

昨日からの話
の続きです。償却資産申告書は今年の2月1日申告期限のものから、マイナンバー(法人番号・個人番号)の記載が必要になります。その際の本人確認の手続きについて、お話ししてきました。

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さて、償却資産申告書を電子申告(eLTax)で提出する場合、本人確認手続番号確認身元確認用)、はどうなるんでしょうか?証明書類のPDFデータなどを添付しなくてはいけないのでしょうか?

結論から言うと、申告義務者が電子申告をする場合も、税理士が代理で電子申告をする場合も、本人確認の書類は一切不要です!

というのも 

番号確認…地方公共団体情報システム機構に市町村側で照会
身元確認…申告データに添付された電子証明書で身元確認
代理権の確認…本人の利用者IDを用いた申告が行われている事実をもって代理権の確認を行う

ことになるから!うーんラクですね。マイナンバー制度が導入されたことにより、一気に電子申告の普及が加速しそうな感じがします。

さて、明日もまだまだこの話題、ひっぱりますよ〜。

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