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償却資産申告書とマイナンバー(2)〜税理士に依頼する場合の本人確認手続
少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!
昨日の話の続きです。償却資産申告書は今年の2月1日申告期限のものから、マイナンバー(法人番号・個人番号)の記載が必要になり、その際に本人確認の手続きが必用になるとお話ししました。
昨日の話の続きです。償却資産申告書は今年の2月1日申告期限のものから、マイナンバー(法人番号・個人番号)の記載が必要になり、その際に本人確認の手続きが必用になるとお話ししました。
この本人確認手続(番号確認と身元確認用)税理士に依頼して申告書を出す場合はどうなるんでしょう?
個人事業主の場合、申告義務者本人は番号確認書類の写しの提示のみで済みます。代理人である税理士が、税務代理権限証書+身元確認書類を提示することになります。
そして申告義務者が法人の場合は、本人確認の書類は一切不要になります。
【税理士が代理で償却資産申告する場合の提示書類】
※1)番号確認に個人番号カードの写しを使うことは出来ますが、現実的にこの2/1までに個人番号カードが手元にある方はほとんどいらっしゃらないと思うので、表からは省いています。番号確認にはこのほかに、 個人番号が記載された住民票の写しを使うこともできます。
※2)窓口提出の場合は提示、郵送提出の場合は写しになります。
ちなみにこの添付書類、「各地方自治体が定める告示に従う」ことになっていますが、私が見た範囲では、どの市町村も同じです。あと、申告義務者が法人の場合に「税務代理権限証書が必須」としている文書なども見かけましたが、その法人の償却資産税申告について税理士が税務代理していない場合は、いらないはず!
明日は、、電子申告(eL Tax)で提出する場合の本人確認手続についてお話しします。
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