キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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 https://akirako.jp/
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お勧めカテゴリ > マイナンバー  地方税 > その他

少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!

昨日の話の続きです。償却資産申告書は今年の2月1日申告期限のものから、マイナンバーの記載が必要になる、とお話ししました。

(市町村によっては記載不要としているところもあるらしいという噂ですが、東京都や総務省の書式例では、法人・個人番号の記載欄がしっかり設けられています。)

さて、番号の記載自体は難しい事務ではないのですが、やっかいなのがマイナンバー記載に伴う本人確認手続。本人確認手続とは、申告書提出時に番号確認用身元確認用の書類を提示することです。

【本人が申告する場合の提示書類】 ※注)
 KIM blog 160103

これを見てわかるとおり、法人番号はオープンなものなので、法人(会社)は本人確認手続は一切不要!しかし個人事業主は、番号確認と身元確認のための書類を申告書提出時に提示しなくてはいけません。

※注)番号確認や身元の確認に個人番号カードを使うことは出来ますが、現実的にこの2/1までに個人番号カードが手元にある方はほとんどいらっしゃらないと思うので、この表からは省いています。
※注)番号確認にはこのほかに、 個人番号が記載された住民票の写しを使うこともできます。

ちなみに郵送で償却資産申告書を提出する場合は、それぞれの書類の写しを同封することになります。 

ところで、税理士に申告を任せる場合ってどうなるんでしょうね???
電子申告(eL Tax)で提出する場合は???
続きは明日以降に!

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
 


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