キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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お勧めカテゴリ > マイナンバー  地方税 > その他

少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!

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マイナンバー元年(平成28年)もあけてしまいました。とはいえ、税務モノの場合、申告書等にマイナンバーの記載が必要となるのは、

・源泉徴収票・給与支払報告書…平成28年1月以降支払いの給与に関するものから→∴平成29年1月末日提出分から
・所得税確定申告書・贈与税確定申告書…平成28年分から→∴平成29年3月15日申告期限のものから
・法人税や消費税の申告書…平成28年1月1日以降開始事業年度分から→∴3月決算法人の申告書だと平成29年3月31日決算に係るものから
・相続税申告書…平成28年1月1日以降開始の相続から→∴平成28年11月1日申告期限のものから

と、そのほとんどが、まだ先の話です(届出書・申請書は、この1月1日以降提出するものにはマイナンバーを記載しなくてはなりません)。

というのも「平成28年度」とか「平成28年分」からマイナンバーの記載が必要になるからです。申告期限や提出期限は、その年度が締まってからのことですもんね!

。。。と思って油断していると…

さっそくこの一ヶ月以内にマイナンバーの記載が必要な申告書があります!
それは償却資産申告書です。

今月末(今年は1月31日が日曜日なので期限は2月1日)に提出する償却資産申告書は、平成28年1月1日を賦課期日とする平成28年度の申告書なので、法人なら法人番号・個人事業主なら個人番号の記載が必要になります。多くの法人・個人事業主・税理士が作成する申告書のうち、マイナンバーの記載が最も早いのは償却資産税の申告書、ということになりそうですね。

ただし、市町村によっては、今年に限っては「記載不要」としているところもあるみたいです。当事務所では記載不要な市町村分は、もちろん書かずに提出するスタンスでいきます。


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