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マイナンバーを記載しなくてはならない税務モノ、トップバッターは償却資産申告書
少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!
マイナンバー元年(平成28年)もあけてしまいました。とはいえ、税務モノの場合、申告書等にマイナンバーの記載が必要となるのは、
マイナンバー元年(平成28年)もあけてしまいました。とはいえ、税務モノの場合、申告書等にマイナンバーの記載が必要となるのは、
・源泉徴収票・給与支払報告書…平成28年1月以降支払いの給与に関するものから→∴平成29年1月末日提出分から・所得税確定申告書・贈与税確定申告書…平成28年分から→∴平成29年3月15日申告期限のものから・法人税や消費税の申告書…平成28年1月1日以降開始事業年度分から→∴3月決算法人の申告書だと平成29年3月31日決算に係るものから・相続税申告書…平成28年1月1日以降開始の相続から→∴平成28年11月1日申告期限のものから
と、そのほとんどが、まだ先の話です(届出書・申請書は、この1月1日以降提出するものにはマイナンバーを記載しなくてはなりません)。
というのも「平成28年度」とか「平成28年分」からマイナンバーの記載が必要になるからです。申告期限や提出期限は、その年度が締まってからのことですもんね!
。。。と思って油断していると…
さっそくこの一ヶ月以内にマイナンバーの記載が必要な申告書があります!
それは償却資産申告書です。
今月末(今年は1月31日が日曜日なので期限は2月1日)に提出する償却資産申告書は、平成28年1月1日を賦課期日とする平成28年度の申告書なので、法人なら法人番号・個人事業主なら個人番号の記載が必要になります。多くの法人・個人事業主・税理士が作成する申告書のうち、マイナンバーの記載が最も早いのは償却資産税の申告書、ということになりそうですね。
ただし、市町村によっては、今年に限っては「記載不要」としているところもあるみたいです。当事務所では記載不要な市町村分は、もちろん書かずに提出するスタンスでいきます。
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