おはようございます!木村です。
急に寒さが厳しくなってきましたね。風邪などに気をつけたい季節です。外から戻ったらうがい・手洗い、そして温かい飲み物で仕事中は喉を湿らせるようにするのが、私の地道な風邪予防策です。
さて、今日の
暮しの手帖社風「経営のヒント集」は…
2015年12月18日 最初に地方法人税の中間申告をするのは、設立2期目以降・前年の法人税額20万円超の、28年9月決算法人です。
地方法人税が創設され、いよいよその中間申告も始まります。
で、いつから?という方も多いかと思いますので、簡単にまとめてみました。
1)対象となる法人
「今、設立初年度です」という会社は、中間申告の対象にはならないので、気にしなくて大丈夫です。設立2期目以降の会社が、その対象となります。
2)中間申告が必要となる場合
前年度の法人税の年税額が20万円を超える法人は、法人税・地方税だけでなく、地方法人税についても中間申告が必要になります。
前年度が、設立初年度だったり事業年度変更だったりで、年未満の決算期だった場合には、法人税額を年ベースに換算して中間申告の要・不要を判断を行いますので、そういった会社さんは
「法人税額が20万円以下だった」
からといって油断せぬよう注意が必要です。
3)最初に地方法人税の中間申告をすることになるのは28年9月決算法人から
1)と2)の要件を満たす法人の
地方法人税の中間申告がいつから始まるか、まとめてみました。
一番最初に影響を受けるのは28年9月決算の会社で、28年5月末中間申告期限分からですね。つまり、これから中間申告の期限を迎える28年4月〜28年8月決算の会社は、まだ地方法人税の中間申告はないというわけです。
【図表】最初に地方法人税の中間申告があるのはいつ?

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木村の「経営のヒント集」は、気張った言葉ではなく、自分の実体験や経験にもとづくささやかな経営上の「ヒント」を書き続けていきたいと思っています。今後もどはうぞよろしく(^^)
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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、
「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
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