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「金融所得課税の一体化」が来年からスタート!〜外貨MMFや非上場株売却を検討している方は要注意
こんにちは!木村です。
いま、上総一ノ宮へ向かう車中でブログ更新しています(^_^; 電車の揺れと格闘しながら…。
さて、「税制改正」というと消費税の軽減税率導入の行方が取りざたされ、「来年からスタート」というと、マイナンバーのことばかりが取りざたされています。
いま、上総一ノ宮へ向かう車中でブログ更新しています(^_^; 電車の揺れと格闘しながら…。
さて、「税制改正」というと消費税の軽減税率導入の行方が取りざたされ、「来年からスタート」というと、マイナンバーのことばかりが取りざたされています。
でも、平成25年度税制改正で決まった項目「金融所得課税の一体化」は、投資をされている方は、今一度確認しておくべき税制といえます。なぜなら、いよいよ来月、平成28年1月1日からスタートするからです。
「金融所得課税の一体化」って?
「貯蓄から投資へ」のシフトを目指す政府の方針に基づき、投資に対する税制を簡素で分かりやすいものにするための税制改革です。
現在、税制上の取り扱いが異なっている上場株式等と公社債等の取り扱いを統一し、損益通算も可能とする一方で…
(出典:SMBC日興證券)来年から、上場株式と非上場株式の譲渡損益の損益通算は出来なくなります!
これを「納税者有利」「納税者不利」の切り口で、もう少し詳しくお話ししましょう。
これを「納税者有利」「納税者不利」の切り口で、もう少し詳しくお話ししましょう。
ポイント1:来年から納税者不利になること
債券・公社債投信の譲渡益が課税対象に
債券・公社債投信は、株式・株式投信と取り扱いが同様になることから、課税方式が申告分離課税(税率20.315%)となります。現行は、債券・公社債投信の譲渡益は原則非課税ですので、納税者不利の改正といえます。
非上場株式と上場株式の譲渡損益の損益通算が不可に
現行は、非上場株式と上場株式の譲渡損益は「株式等に係る譲渡所得等」に分類され、損益通算をすることができます。
ところが平成28年からは、非上場株式は「株式等」のうち「上場株式等」ではない「一般株式等」に分類されることになり、「一般株式等」と「上場株式等」との間で譲渡損益の損益通算をすることができなくなります。
ポイント2:来年から納税者有利になる投資がらみの改正
債券・公社債投信と上場株式・株式投信との損益通算が可能に
来年から、一定の債券・公社債投信が、「上場株式等」に分類されることになります。これにより、債券・公社債投信の譲渡損益と、上場株式・株式投信の譲渡損益等とが、損益通算できることになります。
また、譲渡損が発生して、損益通算をしても控除しきれない場合には、確定申告をすることで譲渡損を3年間繰り越すことも可能になります。
今年(平成27年)のうちに検討しておきたいこと
これらの改正を踏まえると…
債券・公社債投信(外貨MMF等)を保有している場合
含み益がある場合には、平成27年中に売却すれば譲渡益は非課税となる一方で、来年売却すると税金20.315%がかかってしまいます。従って、税金面だけで考えれば、今年中の売却を検討したほうがよいかもしれません。
一方で、含み損がある場合には、平成27年中に売却しても譲渡損は他の所得と損益通算できないところ、来年売却すれば上場株式の譲渡所得などと損益通算が可能になります。含み損がどうなるか、また、保有している(保有する)上場株式について譲渡所得が生じるかどうかによりますが、、売却を来年以降としたほうがよいかもしれません。
非上場株式の売却を検討している場合
非上場株式を売却し、その損失を上場株式の譲渡益と損益通算しようとしている方は、平成27年中に実行しなくてはなりません。
まとめ
有価証券等の売買は、譲渡益の利幅や、その会社に対する支配維持なども重要なポイントです。従って、税金の損得だけを考えて売買判断を行うのは、やめましょうね!
とはいえ、このように来年から税制がガラリと変わりますから、それも含め、悔いのない売却のタイミングを検討するようにいたしましょう。
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