キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


kimutax通信 > 税務カレンダー

12月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。




12月10日(木)頃?
►平成28年度税制改正大綱発表
※下のφ(.. )今日のポイントLOOK!

12月10日(木)
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
►納期の特例を受けている者の特別徴収住民税(6月〜11月までの分)の納期限

本年最後の給与の支払を受ける日の前日
►給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)

本年最後の給与の支払をするとき
►給与所得の年末調整

12月中において市町村の条例で定める日
►固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限

(28年1月4日が納付期限となる市町村もあります)

28年1月4日(月)
9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
10月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
消費税・地方消費税
►法人及び個人事業者の1月ごとの
期間短縮に係る確定申告と納税
消費税・地方消費税
4月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
消費税・地方消費税
►消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(8月決算法人は2ヶ月分)
消費税・地方消費税

事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
消費税課税事業者届(基準期間用)・(特定期間用)
消費税の新設法人に該当する旨の届出
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出

►►12月決算法人・個人事業者の方へ…28年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、12月31日(木)が届出の提出期限になります。
28年1月4日(月)が期限ではないのでご注意ください。

また、e-Taxも年末年始にはメンテナンスとなります。また、「国税庁の行政文書の取扱いに関する訓令」取扱細則により、年始に限っては、時間外文書収受箱より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。
時間外文書収受箱やe-Taxで届出を提出される方は充分にご注意下さい!

►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)の8時半から24時です(e-Taxの場合)。

(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況

φ(.. )今日のポイント

 おお!そうか。会計事務所が血わき肉踊る税制改正大綱も発表される時期ですねぇ。

 28年度改正大綱はこの12月10日をめどに公表と言われているね。

 今年はどんな感じになりそうですかぁ。

 我々の実務にも生活にも両方大きく影響があるので、注目は消費税の軽減税率がどうなるか、だね。まだ今日現在、与党内部でも固まっていないみたいだしねぇ。

 あと、色々目玉と言われていた、税制改正項目は…?

 会社員がベビーシッターを利用した場合の所得控除や、ビール系飲料の税率の見直し、配偶者控除の見直しなど、色々世間を騒がせていた項目は、消費税軽減税率の議論を前に制度設計や利害調整がうまく進まなくて、「引き続き検討」や「見送り」となってしまったようだ。


 すると来年度の改正は…

 法人税の実効税率引き下げや消費税軽減税率以外は、小粒な改正になりそうだね。

 うーん、どんどん、どうでも良い方向に細かくなっていくような気がしています…。税理士試験の税法の勉強しがいがないなぁ…。

 それって半分は言い訳じゃ…。はっ!そういえば、今年の税理士試験の合格発表日は…

 やべぇ!思い出した!12月18日(金)だ!!
 税理士試験発表待ちのみなさん、いよいよですね!!良い知らせが届きますように!

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※いよいよ12/11に私の2冊目の著書が発売されます!12/11以降にお買い上げ頂いた方向けに、キャンペーンを行う予定です。詳しい内容は12/4にこのブログでお知らせします。 
 

この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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