キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


お勧めカテゴリ > 年末調整

平成27年年末調整特集
(2)年末調整の対象となる人

年末調整特集の第2回目は、年末調整の対象となる人について、お話しします。




対象者は、まずは「年末まで在籍している人」


年末調整の対象となる人はカンタンに言うと「年の最後まで給与支払者のもとで働いていた人」です。
 
前回、年末調整は「サラリーマンの一年間の所得税・復興所得税(所得税等)の精算」とお話しました。したがって、一年間の収入が確定したあとに精算するものなので、年末調整の時期は12月(本年の最後の給与を支払う時)になります。
 

年末調整の対象とならない人は、中途退職者・マル扶を出してない・年収2000万超etc.


ということで、年の途中で退職した人は、基本的には年末調整の対象となりません。なぜなら正確な所得税等は、一年が終了しなければ確定しないからです。

また、2ヶ所以上で働いていて「ここがメインの職場ではない」という人(=『給与所得者の扶養控除等申告書(俗に言うマル扶)』を年末調整を行う日までに提出していない人)も、一年間の所得税等の精算のしようがないので、年末調整の対象となりません。

その他、給与収入2,000万円超の高額所得者や、災害減免法の規定により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人は、確定申告により所得税等を精算することになるので年末調整の対象となりません。


887f897d

年の途中で年末調整できる場合も!


ただし一定の場合には、年の途中でも年末調整することがあります(そうだったら『年末』調整じゃないだろ!と、ツッコミたくなりますが)。

年の途中で退職した場合でも、「確実にこれで年間の所得が確定」という場合は、退職時に所得税の精算が行えるので年末調整します。

また退職ではありませんが、海外勤務により非居住者となる場合には、出国する時点でその年の日本での給与所得が確定するので、出国時に年末調整します。
 
fdf375e7


【次回予告】
次回の年末調整特集は、「去年と変わった点(改正点)」についてお話しします!


※ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村 
きむカフェとは? 

この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット