キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


日刊 > 税務ニュース  所得税 > 株式投資等と税金

「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(PDF/537KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/150724/01.pdf 

このPDF(冊子)は、平成27年度税制改正により新設された、国外転出をする場合の株式等の含み益課税に関する通達の趣旨説明で、その主な内容は次のとおりです。

1 法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
2 法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
3 法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
4 法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係
5 法第137条の2《国外転出をした場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
6 法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
7 法第153条の5《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係

※ブログランキングに参加しています!


コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット