7/3に国税庁HPに既に公表されていたことなんですが、私、ここにアップする際には、自分で読み込んで、内容を把握してからアップするようにしておりまして…

そこで掲載が遅れてしまいました。ごめんなさい。
「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
これらは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第36号)」により
国税関係書類に記載されている事項を記録した電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代える場合の要件について見直しが行われたこと
及び
国税関係書類のうち、国税関係書類に記載されている事項を記録した電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代えることができないものの対象範囲から、契約書、領収書等を除外されたこと
等に伴い、法令解釈通達に所要の整備を行うものです。
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
この告示は
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第5項第4号ニに規定する国税庁長官が定めるところについて、4ポイントの文字を認識できることの適格性を判断するためのテストチャートの対象に、国際標準化機構の規格12653-3に準拠したテストチャートを加えるもの
とのことです

むずかしかった…。
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http://blog.kimutax.com/archives/51904145.html【国税庁】電子帳簿保存がらみの改正に伴う所要の整備3つ(7/3)
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