https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。
【国税庁】措置法通達(株式等に係る譲渡所得等関係ほか)の一部改正(7/17)
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/150703/index.htm
※ブログランキングに参加しています!
平成27年度税制改正に伴い通達を改正するものです。
・金融所得一体課税の創設
・金融所得一体課税の創設
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措置法第39条)の改正
・大深度地下事業と一体的に施行される事業に係る資産の譲渡とみなされる行為の拡充等
に伴い、法令解釈に当たり留意すべき事項等についての整備を行い、その他通達において引用する関係法令の改正に伴う条項の移動があったことなどの所要の整備を行っています。
・大深度地下事業と一体的に施行される事業に係る資産の譲渡とみなされる行為の拡充等
に伴い、法令解釈に当たり留意すべき事項等についての整備を行い、その他通達において引用する関係法令の改正に伴う条項の移動があったことなどの所要の整備を行っています。
コメント