https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。
【国税庁】新年度用「適用額明細書の記載の手引」等が公表されました(7/16)
上のページにて、新年度(平成27年4月1日以後終了事業年度分)用の「適用額明細書の記載の手引」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h27.htm
この他にも
税制改正等に伴う区分番号の改正点
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/19.pdf
平成27年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/20.pdf
が公表されています。
※「適用額明細書」とは
法人が、法人税に関する租税特別措置のうち、法人税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に、その租税特別措置の条項・適用額を記載し、 法人税申告書に添付して提出する書類です。どれくらい租税特別措置法が使われているのか、その効果のほどはどれくらいかを集計すべく、民主党政権の肝いりで導入された明細書です(^_^; その後政権が変わっても続いているので、個人的には「あれれ?」という感じです…。まあ、たいした手間ではないんですけど…ね。
平成27年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/20.pdf
が公表されています。
※「適用額明細書」とは
法人が、法人税に関する租税特別措置のうち、法人税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に、その租税特別措置の条項・適用額を記載し、 法人税申告書に添付して提出する書類です。どれくらい租税特別措置法が使われているのか、その効果のほどはどれくらいかを集計すべく、民主党政権の肝いりで導入された明細書です(^_^; その後政権が変わっても続いているので、個人的には「あれれ?」という感じです…。まあ、たいした手間ではないんですけど…ね。
コメント