このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。 https://akirako.jp/ 引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。ご訪問、ありがとうございました。 < 前の記事次の記事 > 日刊 > 税務ニュース 法人税 > その他 【国税庁】新年度用「適用額明細書の記載の手引」等が公表されました(7/16) 2015年07月22日 (Edit) コメント数:0 コメント by 木村 聡子(きむら あきらこ) タグ :#適用額明細書 http://blog.kimutax.com/archives/51903239.html【国税庁】新年度用「適用額明細書の記載の手引」等が公表されました(7/16) 適用額明細書に関するお知らせ|パンフレット・手引等|国税庁 上のページにて、新年度(平成27年4月1日以後終了事業年度分)用の「適用額明細書の記載の手引」が公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h27.htmこの他にも税制改正等に伴う区分番号の改正点http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/19.pdf平成27年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/20.pdfが公表されています。※「適用額明細書」とは法人が、法人税に関する租税特別措置のうち、法人税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に、その租税特別措置の条項・適用額を記載し、 法人税申告書に添付して提出する書類です。どれくらい租税特別措置法が使われているのか、その効果のほどはどれくらいかを集計すべく、民主党政権の肝いりで導入された明細書です(^_^; その後政権が変わっても続いているので、個人的には「あれれ?」という感じです…。まあ、たいした手間ではないんですけど…ね。※ブログランキングに参加しています! にほんブログ村 きむカフェとは? < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 http://blog.kimutax.com/archives/51903239.html【国税庁】新年度用「適用額明細書の記載の手引」等が公表されました(7/16) 同じカテゴリには… こんな記事もあります!
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