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【国税庁】「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)(7/14)
これは、米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)への対応を図ったものです。
FATCAとは平成22年3月、米国が米国人による海外口座を使った租税回避を防止するために成立させた法律で、外国の金融機関に対し、米国人の口座情報に係る報告義務を導入したものです(同25年1月施行。初回報告の期限は、原則同27年3月31日。ただし、6月29日まで自動延長)。
もう少し具体的に言いますと、米国内国歳入庁(IRS)からの金融口座情報の開示要求に対しては、日本の金融機関に口座を保有している米国人が情報提供に同意しているケースでは情報提供が可能ですが、米国人の同意のない口座情報については、IRSは国税庁に対し、租税条約に基づく情報交換要請を行い、非協力口座の情報を得ることになります(国税庁は要請を受けたら、金融機関に対して照会文書を発送し、口座情報の回答を受け、IRSに回答することになります)。
今回の事務運営指針では、金融機関に対する照会文書の手続を定め、IRSからの要請に対する回答に係る所要の事項を改正するものです。
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