キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


その他国税 > 印紙税  節税ネタ > 小ネタ

こんにちは!木村です。
これだけ暑くても逃げも隠れもできない植物は、可哀そうですが生命力が素晴らしいですね。今朝歩いていてふと足元に目をやると、アスファルトの割れ目から生えている名もなき草が、まるで茹でたホウレンソウみたいにバテバテになっていました でも雨が降れば、またしゃんとするんですよね。たくましいです。

さて、今日はちょっとしたクイズです。この領収書には間違いがあります!それはどこでしょうか?

5c5eed77

(『PISAカードなんてカード会社はない』とか、そういう揚げ足取りはナシで!) 


(シンキングタイム!)

……

……


答えは「収入印紙を貼っている」でした!

え?領収書なのに?
え?記載金額、5万円以上なのに?

さて、なぜこの領収書は、印紙を貼らなくてもよいのでしょうか?

クレカ払いは実は印紙税でいうところの「領収書」ではない


実は、クレカ払いの際の領収書は印紙税の定義でいうところの「領収書」(第17号の1文書)ではありません。なぜなら、第17号の1文書とは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」だからです。クレカ払いは信用取引であり、領収書やレシート発行時には、お店側は金銭または有価証券を受け取っていません。ですから、クレカ払いの際に発行する領収書には、そもそも印紙を貼る必要はないのです。

クレジット販売の場合の領収書|印紙税目次一覧|国税庁

クレジットカード払いを受け付けている事業者のみなさん、ご注意を!

ただし「クレジットカード利用」と書かないと…


ところが、この場合に注意点がひとつあります。
それは領収書に
「クレジットカード利用」などと、クレカ使用の旨を書かなくてはいけないということ。そうしなくては、現金受取りの領収証と区別がつきませんから、50,000円以上の場合に印紙税が必用になってきます。

ぜひこの情報を、お会計担当の方とご共有くださいね!

※ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村 
きむカフェとは?

この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット