こんにちは!木村です。
これだけ暑くても逃げも隠れもできない植物は、可哀そうですが生命力が素晴らしいですね。今朝歩いていてふと足元に目をやると、アスファルトの割れ目から生えている名もなき草が、まるで茹でたホウレンソウみたいにバテバテになっていました

でも雨が降れば、またしゃんとするんですよね。たくましいです。
さて、今日はちょっとしたクイズです。この領収書には間違いがあります!それはどこでしょうか?

(『PISAカードなんてカード会社はない』とか、そういう揚げ足取りはナシで!)
(シンキングタイム!)
……
……
答えは「収入印紙を貼っている」でした!
え?領収書なのに?
え?記載金額、5万円以上なのに?
さて、なぜこの領収書は、印紙を貼らなくてもよいのでしょうか?
クレカ払いは実は印紙税でいうところの「領収書」ではない
実は、クレカ払いの際の領収書は印紙税の定義でいうところの「領収書」(第17号の1文書)ではありません。なぜなら、第17号の1文書とは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」だからです。クレカ払いは信用取引であり、領収書やレシート発行時には、お店側は金銭または有価証券を受け取っていません。ですから、クレカ払いの際に発行する領収書には、そもそも印紙を貼る必要はないのです。
クレジットカード払いを受け付けている事業者のみなさん、ご注意を!
ただし「クレジットカード利用」と書かないと…
ところが、この場合に注意点がひとつあります。
それは領収書に
「クレジットカード利用」などと、クレカ使用の旨を書かなくてはいけないということ。そうしなくては、現金受取りの領収証と区別がつきませんから、50,000円以上の場合に印紙税が必用になってきます。
ぜひこの情報を、お会計担当の方とご共有くださいね!
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きむカフェとは?
この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、
「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
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