キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)|法人税法 一部改正通達|国税庁

7月9日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。これは平成27年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

主な改正項目は次のとおりです。

第1 法人税基本通達関係
 受取配当等の益金不算入(改正)
 関連法人株式等の判定(基通3−1−7の2 新設)

第2 租税特別措置法通達関係
 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(新設)
 中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通42の12−2 新設)
 圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定(措通42の12−3 新設)

第3 震災特例法通達関係
 福島再開投資等準備金(創設)
 圧縮記帳をした減価償却資産の取得価額(震通18の8−1 新設)

第4 個別通達《消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて》関係
 リバースチャージ方式による消費税等の課税方式の導入(新設)
 特定課税仕入れに係る消費税等の額(5の2 新設)

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