こんにちは!木村です。
「あれ?いつもは朝にブログアップしてるのに…」と、ちょっと心配してくれた方がいたなら嬉しいな

今日は朝早くから仕事の関係で埼玉方面に行き、早々に都内に戻ってくる予定が、埼京線の遅延で予定どおりに進まず…。お昼をまわってからのブログ一発目アップとなりました。しかし、世の中何が起こるかわからないので、何でも前倒しぎみにやるべきですね
さて、今日の
暮しの手帖社風「経営のヒント集」は…
2015年7月3日 労働保険の納付は口座振替もできます。金融機関に行かずに済むし納付日が延びるし便利です。ただし手続きの締切日には注意が必要です。
意外と知られていないのが、
労働保険料は口座振替で納付できるということ。というのも、これ、できるようになったのがつい最近(平成23年度)だから。口座振替にしておくと、金融機関窓口に行かずに済むし、納付日が延びるし、いいことづくめですよ。
ただし、気をつけねばならないのが、
今回の第1期分(7月10日分納期限)は、既に振替手続の期限が過ぎていること。
というわけで、口座振替の申込期限・本来の納付日・口座振替納付日を表にまとめてみました。
口座振替の申込用紙の提出先は、金融機関窓口です。今回の労働保険料の申告・納付のついでに、第2期分以降の口座振替の手続きを済ませてきてはいかがですか(^^)?
| 納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
口座振替の 申込期限 |
2月25日 |
8月14日 |
10月11日 |
1月7日 |
本来の 納付日 |
7月10日 |
10月31日 |
1月31日 |
3月31日 |
口座振替 納付日 |
9月6日 |
11月14日 |
2月14日 |
3月31日 |
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きむカフェとは?
木村の「経営のヒント集」は、気張った言葉ではなく、自分の実体験や経験にもとづくささやかな経営上の「ヒント」を書き続けていきたいと思っています。今後もどうぞよろしく(^^)
この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、
「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
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