キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


日刊 > 日々のヒント  経営 > ヒト(人)

こんにちは!木村です。
「あれ?いつもは朝にブログアップしてるのに…」と、ちょっと心配してくれた方がいたなら嬉しいな今日は朝早くから仕事の関係で埼玉方面に行き、早々に都内に戻ってくる予定が、埼京線の遅延で予定どおりに進まず…。お昼をまわってからのブログ一発目アップとなりました。しかし、世の中何が起こるかわからないので、何でも前倒しぎみにやるべきですね

さて、今日の暮しの手帖社風「経営のヒント集」は…

2015年7月3日 労働保険の納付は口座振替もできます。金融機関に行かずに済むし納付日が延びるし便利です。ただし手続きの締切日には注意が必要です。

椅子icon


意外と知られていないのが、労働保険料は口座振替で納付できるということ。というのも、これ、できるようになったのがつい最近(平成23年度)だから。口座振替にしておくと、金融機関窓口に行かずに済むし、納付日が延びるし、いいことづくめですよ。

ただし、気をつけねばならないのが、今回の第1期分(7月10日分納期限)は、既に振替手続の期限が過ぎていること。

というわけで、口座振替の申込期限・本来の納付日・口座振替納付日を表にまとめてみました。口座振替の申込用紙の提出先は、金融機関窓口です。今回の労働保険料の申告・納付のついでに、第2期分以降の口座振替の手続きを済ませてきてはいかがですか(^^)?

納期 第1期 第2期 第3期 第4期
口座振替の
申込期限 
2月25日 8月14日 10月11日 1月7日
本来の
納付日 
7月10日 10月31日 1月31日 3月31日
口座振替
納付日 
9月6日 11月14日 2月14日 3月31日


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木村の「経営のヒント集」は、気張った言葉ではなく、自分の実体験や経験にもとづくささやかな経営上の「ヒント」を書き続けていきたいと思っています。今後もどうぞよろしく(^^) 

この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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