キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


法人税 > 減価償却・特別税額控除

時節柄「冷やし中華はじめました」みたいなタイトルですが…

租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)(平成27年6月29日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/060831/01.htm

既報のとおり、新年度用の特別償却の付表が完成。あとは「特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(連結申告用)」のみが「作成中」で、平成27年4月1日以後終了事業年度等分の法人税等各種別表は、ほぼ出そろいました 。
 

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