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【国税庁】スウェーデンの税務当局との仲裁手続に係る実施取決めについて(6/23)
スウェーデンの税務当局との仲裁手続に係る実施取決めについて
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/kokusai-sonota/201506/01.htm
その仲裁手続実施のための両国税務当局間の取決めが6月15日に締結され、その旨が6月23日に国税庁ホームページにおいて公表されました。
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/kokusai-sonota/201506/01.htm
2014年10月13日に日本・スウェーデン租税条約改正議定書が発効され仲裁条項が規定されました。
これにより、日・スウェーデン間において未解決の二国間の課税事案が発生した場合、相互協議の開始から3年以内に納税者からの要請があれば、第三者が構成する仲裁委員会の決定に基づき事案の解決を行う仲裁手続きが可能となります(2017年10月13日以後)。
これにより、日・スウェーデン間において未解決の二国間の課税事案が発生した場合、相互協議の開始から3年以内に納税者からの要請があれば、第三者が構成する仲裁委員会の決定に基づき事案の解決を行う仲裁手続きが可能となります(2017年10月13日以後)。
その仲裁手続実施のための両国税務当局間の取決めが6月15日に締結され、その旨が6月23日に国税庁ホームページにおいて公表されました。
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