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【国税庁】「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改定について(6/22)
「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/150603/01.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/150603/01.htm
非課税適用確認書とは、NISA口座申込後、税務署の審査が完了しNISA口座の開設が可能であることが確認された場合に税務署より交付される書面で、NISA口座を開設後が証券会社にて保管されるものです。
今回の改正は、証券会社がその交付を申請する際のデータ提供のしかたに関するもの(H28.1.1〜)。つまりは証券会社→税務署の手続きに関する改正ですから、あまり一般の方には関係ないといえます。
とはいえ、ジュニアNISA制度創設に伴う改正であることと、手続きの簡素化(光ディスク廃止、e-Tax一本化)、提供される情報として当然にマイナンバーが加わっていることなどは、アタマの片隅にとどめておいたいところです。
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