27年10月1日からの消費税の改正の告知です。改正の内容は
1)電子書籍・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(消電気通信利用役務の提供)について、海外から国内の事業者や消費者に対して行われるものも国内取引とされ、消費税が課税されることとされる。
2)電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「それ以外」とに分けられ、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については「リバースチャージ方式」が導入。
3)「それ以外」は入税額控除が制限される
http://blog.kimutax.com/archives/51900745.html【国税庁】国税広報参考資料(27年9月広報用)が掲載されました(6/17)
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