キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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法律 > 会社法

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新しいブログのほうに、役員の任期と変更登記について、リライトした記事をアップしています。是非、こらちの新しい記事をご覧ください。
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こんにちは!木村です。
今朝、無事にテレビ出演を済ませてきました♪テレビ出演の感想等については明日改めて、この場を借りてご報告をいたします。

さて、今日は会社法のお話です。9年前の平成18年、会社法改正により非公開会社(※)の役員(取締役・監査役)の任期が延びました。そこで、当時任期を従来より長く変更した会社さんも多いことと思います。

KIM blog-1 150612

※非公開会社…会社法用語です。会社が株式を発行する場合、その発行する株式の全てを、会社の許可なしに勝手に他人に譲ってはいけないという制限(譲渡制限)がついている株式会社のこと。上場していない会社、という意味ではありませんよ。



非公開会社は役員変更登記のし忘れに注意!


非公開会社の役員の任期が長めに設定できるようになり、確かに役員変更登記の回数は減り、手間やコストがかからなくなっているのですが、逆に怖いのが、そのことによる「登記の失念」です。

というのも、登記をうっかり忘れて遅滞してしまうと、過料が課せられてしまいます。最悪な場合、ずっと登記を放置していると、登記官の職権により、強制的に解散させられることも…

そこで、会社の決算を終了したら
 
「役員の任期は何年か」
「最後の任期満了はいつだったか」
「今回の定時株主総会で、役員変更をしなくてはいけないか」 

を確認し、登記をし忘れているような場合には、速やかに登記を行う必要があります。
 

会社法改正を挟んだ場合の役員の任期の例


たとえば、会社法改正前、最後の取締役就任日が平成17年6月で、会社法改正により取締役の任期を10年にした場合には、この平成27年6月が新たな任期満了日となります。

KIM blog-2 150612


会社法改正を挟んだ任期がどうなるのか、特に監査役は、直前の平成14年5月にも監査役任期の商法改正があった関係で複雑です。確実に把握したい場合には、司法書士さんにご相談することをお勧めします(こういった登記関係のプロは司法書士です)。


役員変更は税理士任せにしてはいけない


会社法改正以降に設立された会社で、役員の任期を10年にした会社は、まだ一度も定期の役員変更登記をしていないところも多いことでしょう。ここで心配なのが、役員変更の必要性を理解していない会社の「役員変更忘れ」です。会社法改正後10年となる来年(平成28年)以降、多発するのではないかと…(汗)。

税理士は決算業務は行いますが原則として法務には係わらないので、みなさんもこの部分は税理士まかせにせにはせず、決算を迎えたら、ご自身の会社の登記事項証明書と定款をにらめっこし、役員変更登記のし忘れをしないよう、気をつけるようにしましょう!
 
(とはいえ、わたしの事務所では決算終了時にアラームをするようにしております。)

以上、3月決算が終わったので、役員変更の必要がある会社さんも多いと思いましたので、この記事を書いてみました!


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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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