このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。 https://akirako.jp/ 引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。ご訪問、ありがとうございました。 < 前の記事次の記事 > 日刊 > 税務ニュース 所得税 > 所得の種類と課税のしくみ 【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について(5/29) 2015年06月09日 (Edit) コメント数:0 コメント by 木村 聡子(きむら あきらこ) タグ :#雑所得#一時所得 http://blog.kimutax.com/archives/51899518.html【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について(5/29) 競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等についてhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01-02.pdf税務に携わる者と競馬に興味のある方なら必ず知っている最高裁判決の結果を受け、パブリックコメントの手続きを経て、競馬の払戻金の課税上の取り扱いが改正されました。パブリックコメント:結果公示案件詳細―「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募の結果についてこの改正により競馬の馬券の払戻金は、馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく雑所得に該当する場合があることが通達に明示されました。そして雑所得になる場合、外れ馬券は所得金額の計算上控除できることとなります。なお、今回の改正に添って計算すると「当初申告の所得税が納め過ぎなんだけど!」という方は、法定申告期限等から5年内の所得税については、更正の請求(還付手続き)をすることができます。※ブログランキングに参加しています! にほんブログ村 きむカフェとは? < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 http://blog.kimutax.com/archives/51899518.html【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について(5/29) 同じカテゴリには… こんな記事もあります!
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