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【国税庁】平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます(5/29)
平成28年1月1日から、特定公社債等の利子・収益分配金や売却などによる所得が申告分離課税の対象とされ、上場株式等との損益通算が可能になり、譲渡損失については3年間の繰越控除ができることになります。
この改正により、特定口座に公社債等を受け売れることができるようになります。その告知のリーフレットが5月29日、国税庁にアップされました。
平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます(PDF/194KB)
平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます(PDF/194KB)
なお、特定口座に受け入れることができる「特定公社債等」は、原則として、その特定口座を通じて取得するものに限られますが、既に保有している特定公社債等についても、一定の期間に手続をすることで、特定口座に受け入れることができる経過措置が設けられています。
特定口座の利用を検討されている方は、今のうちから証券会社等に確認をしておきましょう。
特定口座の利用を検討されている方は、今のうちから証券会社等に確認をしておきましょう。
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