キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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ご訪問、ありがとうございました。


法人税 > 税額の計算

こんにちは!木村です。
Manic Mondayという曲もあるくらいですから「月曜日はユウウツで…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。私は仕事でユウウツということはないのですが、月曜はプロ野球が無いのでさみしいです…。

さて、今日は会社の税金のお話です。
このブログにアクセスして下さる方の検索ワードを調べると「復興特別法人税」「新設法人」でたどり着かれる方が相変わらず多いので、それに関するエントリーをちょっと書いてみます。


1)復興特別法人税とは


東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために設けられ税金です。その会社が納めるべき法人税の10%相当額を追加で納めるというものです。

この復興特別法人税、当初は平成24年4月1日以降開始する事業年度から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度において課される予定でした。つまりは1年決算法人で事業年度変更をしなければ、3期納めるはずでした。

ところがその後、税制改正により復興特別法人税は1年前倒しで廃止され、法人が復興特別税を納めるのは2期のみとなりました。

結論を言うと27年3月決算法人からは、復興特別法人税の計算をしなくてよいことに。今回の3月決算で「あれ?復興特別法人税、計算しなくていいの?」と戸惑われた方も多かったと思いますが、それでいいのです!

2)「指定期間」内に会社を設立した場合、ラストイヤーは按分計算


もうひとつ、復興特別法人税で「おや?」と迷ってしまう論点があります。

平成24年4月1日から平成26年3月31日(指定期間)の間に設立された法人(新設法人)は、平成26年3月31日を含む年度の復興特別法人税については、月数按分で計算をしなくてはなりません

KIM blog-2 150608
この(例)の場合、第2期の復興特別法人税額は

基準法人税額×6/12(月数按分して半年分)×10%

このように計算します。

どうも、ここをみなさん悩まれて、検索されているようですね。そこで、設立日と決算期でまとめの表を作ってみたのでご参考まで(月末決算法人限定ですみません)。

KIM blog 150608
 
(↑クリックすると拡大して見ることができます)

ちなみに月数按分をせず一年分誤って納めた場合は、税務署から親切に「間違ってましたよ」と過払分を返しては…くれません!みずから「更正の請求」という手続きをして、過払分を取り戻さねばならないので、ご注意を!更正の請求は申告期限から5年間のあいだ行うことができます。間違ってた!という方、まだまだ間に合いますね。

3)新設法人の方も今後はもう気にする必要なし!


1)と2)で、お気づきと思いますが…
新設法人の方も、もう、27年3月決算以降は

復興特別法人税も、按分計算も、気にする必要はナシ!

ということで、検索でたどり着いた方に、少しでもこの記事がお役に立てたとしたら、幸いです♪


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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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