税制改正により、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等について、消費税の課税関係の見直しが行われました。その改正に関する国内事業者向けのリーフレットが、5/29にアップされています。
消費税の原則課税の事業者にとって大切なポイントは多々ありますが、特に「
消費者向け電気通信利用役務の提供については、配信元が
登録事業者でなければ仕入税額控除ができない」という部分は注意したいですね

平成27年10月1日から。
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http://blog.kimutax.com/archives/51899249.html【国税庁】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)(5/29)
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