このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。 https://akirako.jp/ 引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。ご訪問、ありがとうございました。 < 前の記事次の記事 > 日刊 > 税務ニュース 消費税・地方消費税 > その他 【国税庁】「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(5/29) 2015年06月04日 (Edit) コメント数:0 コメント by 木村 聡子(きむら あきらこ) タグ :#消費税#経過措置 http://blog.kimutax.com/archives/51899047.html【国税庁】「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(5/29) 「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年5月26日)(平成27年5月29日)https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/index.htm 消費税率(地方税含む)8%→10%の変更時期が平成27年10月1日から同29年4月1日に変更になったことに伴う、経過措置通達の改正が公表されています。すべて日付部分の変更です。(旧)平成27年10月1日→(新)平成29年4月1日(旧)27年指定日(平成27年4月1日)→(新)28年指定日(平成28年10月1日)(旧)平成27年10月31日→(新)平成29年4月30日 など※ブログランキングに参加しています!(火曜日から日本ブログ村に変更しました!)にほんブログ村 きむカフェとは? < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 http://blog.kimutax.com/archives/51899047.html【国税庁】「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(5/29) 同じカテゴリには… こんな記事もあります!
コメント