消費税の課税方式の見直し(リバースチャージ方式)導入の告知リーフレットが、国税庁HPにアップされています。海外の芸能人・俳優・ミュージシャン・スポーツ選手を招聘しフィーを払い、日本国内でテレビ出演・映画撮影・コンサート・競技等をしてもらうような事業をなさっている方、H28.4.1以後は申告時に注意が必用です。

(同リーフレットより一部抜粋)
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http://blog.kimutax.com/archives/51899027.html【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて(5/29)
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