個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全てのかたは、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。
(これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でした。)
記帳とは…売上などの総収入金額と仕入その他必要経費に関する事項を記録として残すことをいいます。記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
帳簿書類の保存とは…売上の帳簿、請求書、経費の領収書など、事業の取引に関連した帳簿を一定期間保管しておくことです。帳簿や書類を、5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、整理をし、保存しなければいけません。
※記帳は一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。「簡易な方法」についても上記のURLにて紹介されています。
※平成26年1月から変わったことですが、あらためて注意喚起しています。26年の確定申告が終わったところで、いま一度保存の義務のよびかけをする趣旨なのでしょうね。
http://blog.kimutax.com/archives/51898284.html【国税庁】個人の白色申告の方の帳簿の記載・記録の保存について(5/15)
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