キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


その他国税 > H26年度税制改正  その他国税 > 申告と納税

こんにちは!木村です。
いま、顧問先さまから顧問先さまへの移動の間にブログ更新しています。「最近まめにブログ更新してるなー」と思われるかもしれませんが、その理由や更新手法なども、そのうちブログのエントリーにするつもりです。

さて、このブログ、最近検索ワード「復興特別法人税」でアクセスして下さっている方が多い!原因を考えるに、復興特別法人税が当初3年間実施の予定(H24年度から平成27年度まで)だったのが、平成26年度税制改正により、前倒しで2年間のみの実施になった影響でしょうね。

※復興特別法人税とは…東日本大震災による復興施策に必要な財源を確保するための特別措置として創設された税で、法人税の10%を別途納税する時限的な税です。

その廃止の影響が、一年決算法人の場合、この平成27年3月決算期から始まるので、決算手続をされている方々が
「あれ?!復興特別法人税は、今期はナシ?!」
とびっくりして、検索しているのかもしれませんね。はい、27年3月末以降決算から廃止でOKです。

ただ、利子や配当等について源泉徴収される復興特別所得税は、これからも続きます。法人の場合、源泉徴収された復興特別所得税については、源泉徴収された所得税とみなして、法人税から税額控除するものとされました。

だけどね、だけどね・・・



これ、改正が決まった時の私のつぶやきなんだけど、税額控除の対象とせず、そのまま復興財源に充ててもらうということにしても、良かったんじゃないかなぁ。。。


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