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【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(国外転出時の株式等の含み益課税)(5/13)
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年4月23日)(平成27年5月13日)
平成27年7月1日から、国外転出をする時に1億円以上の有価証券等を所有している場合には、その含み益に課税がされることになります(つまり転出時に確定申告が必要に!)。
これは、27年度税制改正で新たに加わった税制。そしてその基本通達が、公表されました。
※国外転出時の株式等の含み益課税…個人が日本からキャピタルゲイン非課税国に出国、その後所有する有価証券を譲渡すると、日本国は税金をとりっぱぐれることになります。それを防ぐ趣旨で創設された税制です。
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