昨日は現在進行中(と言っても、1月決算・2月決算の会社はこれから)の、交際費の25年度改正についておはなししました。今日は「これから」始まる26年度改正のおはなしです。
■ 改正の概要
昨日の改正は、中小企業限定。
実は、期末の資本金の額が1億円を超える会社(大企業)は、交際費は全額税金計算上の費用(損金)にならないのです!
そこでさらなる景気刺激を目指し、大企業の交際費も一部費用にできるよう改正されました。
(※資本金5億円以上の会社の100%子会社も『大企業』あつかいとなり、交際費は全額損金になりません)
(※5,000円以下飲食費の損金算入という規定はありますが、それを話すとややこしくなるので、ここでは話をシンプルにするために割愛させていただきます)
■ 改正の内容
(1)資本金1億円超の大企業も、交際費のうち飲食費の50%を損金にできるようになります。
(2)中小企業は、
�仝鮑殀颪里Δ舛琉�食費の50%を損金にする
��年間800万円までを損金にする(25年度改正の内容)
この�,鉢△里Δ繊⇒�利なほうを選択できるようになります。
←φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつLOOK■ いつから?
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
表は各決算期別の適用事業年度です。

中小企業にとっては、25年度改正で決まった交際費課税の軽減期間が、当初の1年から3年に延びた…といった感じですね。
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きむカフェとは?φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ
んんん?
「�仝鮑殀颪里Δ舛琉�食費の50%を損金にする」と
「��年間800万円までを損金にする」の
どちらかを選べるって、どういうこと??
ちょっと待て。あんた、誰さ?
あ、、、どうも。今日からあんぱん事務所に入った、新人のダイオウイカともうします。
例えば、交際費の額が1,600万円で、その全部が飲食費だったとしたら?
ええっと…
「�,蓮�飲食費1,600万円の50%。つまり800万円が損金」で…
「�△癲�800万円が損金」になりますっ!
この場合なら、どっち選択しても同じですね。
つまり、交際費が年間1,600万円までなら、�◆�800万円まで損金」を選び、交際費が1,600万円を超えるような場合には、飲食費×50%と800万円を比較して多い方を選ぶ…ということですねっ!
でも、中小企業で年間1,600万円超える交際費使う会社って、どんだけー
・・・イカにも
そうだね。この改正は実質的には、大企業に飲食費を使ってもらうためのものと考えたほうが、しっくりくるね。
(*´ェ`*)今日のカフェ

先日、お客様にお出しして好評だった、ジムカフェ(事務所カフェ)です。
名付けて「スペシャルアフォガード」。
お客様がハーゲンダッツのマカダミアナッツ味のアイスが大好きだとお聞きしていたので、冷凍庫でキンキンに冷やしたグラスに盛りつけ、これまたそのお客様がお好きだというチョコレートブラウニーケーキをダイス状に切ってトッピング。
これにドルチェグストで淹れたエスプレッソをかけ、アフォガード風にして楽しんで頂きました(*´艸`*)♪
このように、私に日ごろから好きな食べ物や飲み物を、ちらちら教えておいて頂けると…
事務所に来たときにちょっとしたサプライズがあるかもしれませんよ!?
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