交際費は2段階で改正がなされています。今日は
現在進行中の25年度改正のおはなしから。
■ 改正前
中小法人が支出した交際費については、税金計算上費用(損金)になるのは限度額600万円までで、しかもそのうち10%は損金になりませんでした。たとえば、交際費を年間で900万円使った会社だったら、360万円は損金になりませんでした。

交際費の課税は「冗費の節約、資本の充実」という趣旨があるものの、個人的には「社外流出した費用に課税するなんておかしい!」という気持ちと、根底に、中小企業の交際費なんて半分私用のものも含まれてるんじゃないの?という性悪説があるような気もして、キライな税制のひとつでした(笑)。だいいち「租税特別措置法」という時限措置なのに、ずっとずっと続いているというのも、気にいらないです。
おっと、話が横道にそれかけました。本題に戻りましょう。
■ 改正後
改正後は、限度額が800万円に引き上げられ、その限度額まで全額が損金となります。
上記の会社の例であれば、損金にならない額は100万円ということになります。
■ いつから?
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
事業年度ベースなのがポイントです。「平成25年4月1日以降に支出する交際費から全額損金!」と勘違いされている方もままにいらっしゃいますが、そうではないので注意しましょう。
というわけで。各決算期別に適用事業年度は次のようになっています。

さて、当初はこの改正は1年限りだったのですが。今回の26年度税制改正で、2年延長されることとなり、内容もちょっとプラスされました。明日はその点についてお話しいたします。
人気ブログランキングへφ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ
お、最後の表を見ると…
なんだね?きてぃさん
今日現在、1月決算と2月決算法人は、まだこの改正の適用がスタートしていませんね!
うむ。そのとおり。よく気がついた!
1月決算と2月決算の会社さん「交際費、800万まで使い放題だぜ!」と勘違いしてないかしら。来月(再来月)からですよぉ〜(声を大)
そもそもこの改正があるからといって、無駄遣いしちゃいけないけどね…。
(*´ェ`*)今日のカフェ
カフェ、というわけではないのですが…。事務所の近所にこんなお店がプレオープンしていました。

農業生産法人さん直営のの旬の野菜を使ったデリカです。春の七草の日も、七草にちなんだ商品がいっぱいでした!



気になる商品ばかりだったのですが、私は「七草ロール豆腐ディップ添え」と「七草スコーン」を購入。この日のお昼ごはんにいただきました。

(お店はテイクアウトのみ。これは事務所で撮った写真です。)
七草ロールは、酸味の程よいピクルスを、ハーブの入ったごはんでくるんでいます。お野菜の風味が楽しめてたいへん美味しかったのですが、昼間なのにお酒が呑みたくなっちゃうようなお味で、ちょっと困ってしまいました(^_^;
身体のリセットのためにも、しばしば利用したいお店です。今から正式オープンが待ち遠しいですね。
■ くくりの森marche
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所在地:東京都世田谷区桜新町2-18-4
営業時間:オープン前につき未確認
定休日:オープン前につき未確認
電話番号:03-6413-7104
※データーはすべて訪問時のものです
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