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φ(.. )今日の税理士事務所のぶつぶつそれにしても去年から改正で「ノウトク(納付の特例)」ラクになったなぁ…。
そうですね〜。
昔は、「ノウトク」を出していても、「納期限の特例」を出していなくては、7〜12月分の源泉所得税の納付期限が1/20ではなく、1/10だったからな。。。
そうなんです。ごくまれに「1/10納期限」のところがあったりして、年明け慌てて納付書を作って持っていったこともあったもんです。
それと、源泉所得税を期限後納付してしまうと、「納期限の特例」適用者であっても、ペナルティで納期限が1/10になってしまっていて、「え?なんで1/20までに納付したのに、期限後扱いになってるのぉ〜
」なんてこともあったな。
いちいち「1/10納期限ですか?1/20ですか?」と税務署に確認するのも大変でしたしねぇ
こういう落とし穴っぽいことを無くす改正は、歓迎すべきことだね♪
はい!あ、あと、1/20納期限に統一されたのはあくまで「ノウトク」のところだけで、通常の毎月納付のところは、従来どおり1/10が納付期限ですから注意してくださいね〜。
(*´ェ`*)今日のカフェ
事務所で美味しい飲み物をお出ししたいなぁ…と思い、以前はエスプレッソやカプチーノを淹れることができる本格的なマシーンを使っていたのですが、どうしてもお客様を必要以上にお待たせしてしまったりして、いまひとつ。。。
そこで昨年秋頃から導入したのが
じゃーん!こいつです(やっぱり色は赤。。。)。
手軽に数種類の飲み物をお出しできるのと、お手入れがラクそうなので、これに決めました。が、購入して大正解でした。
ラテ系の飲み物の場合は、カプセルを2種類使います。それぞれカプセルの蓋部には、目盛りのガイドがついています。
どのラテ系のものも、まずはミルクカプセルからセットします。
ガイドと同じだけマシン上部の目盛りを合せ、このようにカプセルをセット。
じょぼじょぼじょぼと、フォームミルクがでてきます!
次に、コーヒーのカプセルをセット。この時、目盛りを変えるのを忘れずに…。
おおおおおお!
個人的に、このラテマキアートが一番気に入ってます。自然に2層になって、美しいんですよね〜(なので、層が見えるようガラスの器で出すのがオススメ!)。
というわけで弊事務所では、このラテマキアートをはじめとして、ブレンド、アメリカン、抹茶ラテ、エスプレッソ、カプチーノ、ティーラテ、チャイティーラテ、宇治抹茶ラテ、チョコチーノをお出しすることができます。。。って、ほんと、事務所がどんどんカフェ化してきております♪

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