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3月の税務カレンダー
3月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
3月11日(月)
►2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
3月15日(金)
►所得税の確定申告と納付
►所得税の延納の届出の申請期限
►個人の青色申告の承認申請期限
►贈与税の申告と納付
►個人の道府県民税,市町村民税,事業税および事業所税の申告
(※23年分からは、所得税の更正請求期限が5年に延長されています)※下のφ(.. )今日の税理士事務所のぶつぶつLOOK!
4月1日(月)
►12月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人の確定申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►個人事業者の確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人及び個人事業者(24年12月分及び25年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►7月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(11月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
►►3月決算法人の方へ…25年4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(日)が届出の提出期限になります。4月1日(月)ではないのでご注意ください。
►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から午後9時です。ただし、3月15日(金)までは、24時間・土日祝日も稼動となります(e-Taxの場合)。なお、25年3月15日(金)の24時を過ぎて受信した24年分の所得税確定申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなるので注意が必要です。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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►2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
3月15日(金)
►所得税の確定申告と納付
►所得税の延納の届出の申請期限
►個人の青色申告の承認申請期限
►贈与税の申告と納付
►個人の道府県民税,市町村民税,事業税および事業所税の申告
(※23年分からは、所得税の更正請求期限が5年に延長されています)※下のφ(.. )今日の税理士事務所のぶつぶつLOOK!
4月1日(月)
►12月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人の確定申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►個人事業者の確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人及び個人事業者(24年12月分及び25年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►7月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(11月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
►►3月決算法人の方へ…25年4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(日)が届出の提出期限になります。4月1日(月)ではないのでご注意ください。
►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から午後9時です。ただし、3月15日(金)までは、24時間・土日祝日も稼動となります(e-Taxの場合)。なお、25年3月15日(金)の24時を過ぎて受信した24年分の所得税確定申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなるので注意が必要です。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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φ(.. )今日の税理士事務所のぶつぶつ
更正の請求ってなんですかー?!
既に提出した申告書に計算の誤りがあって税金を納めすぎていたときに、税務署に対してその申告の内容を訂正して、納めすぎていた税金の還付を請求する手続きのことだよ。
ふむふむ・・・その訂正できる期限が、個人の確定申告の場合
・平成22年分・・・平成24年3月15日まで
と、申告期限から「1年以内」だったのが
・平成23年分・・・平成29年3月15日まで
と、「5年以内」に延長になったんですね!!これは朗報じゃないですか〜♪
まぁ、美味しいことばかりじゃないんだ。まず、偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の規定が設けられた。それに・・・
それに?
修正申告に応じない場合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も3年から5年に延長されたし、これに合わせて、修正申告に応じなくてはいけない期間も3年から5年になってしまったのだよ。
うわぁ、飴とムチ・・・というか、権利と義務はウラハラなんですねぇ。
(*´ェ`*)今日のカフェ
先月、用事で銀座に行ったときのこと。
用事の合間に時間が一時間ほどあいたので、どこかいいカフェはないかとぶらぶらしていました。
が、銀座のように地代が高く、人の往来の激しいところは、長居が出来て居心地の良さそうなカフェを見つけるのは、至難のワザなのであります。
↑ここにもちょっと惹かれましたが…
老舗の和菓子屋さんの自社ビル内併設喫茶であれば、まず、ハズレはないはず!!
なぜなら
・自社ビルであるので家賃がかからない。
・自社製品のアンテナショップであるので、カフェで採算をとろうとはしない。
そうであれば、お客の回転を気にはしないし、席数を多く取る必要がないので、店内はゆったりしているはず!!(木村流・初見でも外さないカフェの見極め方)
2階に上がり、カフェのエントランスを入ると「松崎煎餅」がずらり。美しいですね♪
お花好きの私は、とても惹かれてしまいました。
入ってみると、予想どおりゆったり空間(・∀・)ドヤッ
和風ホットケーキ(どらやきの皮のようなもの)など、珍しいメニューもあったのですが
無難に、和パフェを選択。でも、砕いた松崎煎餅がトッピングしてあるなど、随所にここならではの工夫が。
たいへん美味しくいただきました!
お抹茶を持ってくるタイミングも事前に聞いた上で、絶妙の頃合いで運んでくれるなど、店員さんの気配りも老舗ならでは。
まったく急かされないので、読書・商談等にもつかえそうなお店です。
ただ、後日、食べログ等でのレビューを見たところ、土日はオバサマ軍団(私もオバサンですが…)に占拠されてしまうとかこの日のようなゆったり静かな空間を求めて行く場合は、平日に限るってところでしょうか。
■ 松崎煎餅 お茶席
より大きな地図で きむカフェで取り上げたカフェ を表示
所在地:東京都中央区銀座4-3-11 松崎ビル2階
営業時間:[月〜木] 11:00〜19:00 [金・土] 11:00〜20:00 [日・祝] 11:00〜19:00
定休日:無休
電話番号:03-3561-9815
完全禁煙
おひとりで / 二人で・打ち合わせ・・・どちらもOK
電源あり / なし・・・未確認
長居可 /しづらい
(長居可としたところでも、他のお客さまのことは気遣ってね♪)
お食事メニューあり/ なし
※データーはすべて訪問時のものです
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