確定申告のシーズン突入です。というわけで、今まで実務で遭遇した、確定申告期によく受ける質問や、よく見る間違いなどから、「これはお伝えしておきたい」と思うことを、気まぐれに書いていくシリーズ。今日はその第一回目です。
「確定申告をしなくてはいけない人」の例外が「20万円ルール」
「確定申告をしなくてはいけない人」は、原則は次のように規定されています。
各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含む。) から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人
などなど(他にもありますが、基本的なところで、ということで)。
簡単に言うと、配当控除額を引いたところまでで税額が発生する人は、確定申告をしなければならないことになります。
ただし、少額不追求・事務処理簡便化という趣旨から、サラリーマン(給与所得者)の場合には「確定申告をしなくてはいけない人」について、原則によらず、例外が定められています。
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の人
こういった人は、確定申告の必要はなし。
つまり、サラリーマンで年末調整をした人であれば、その年末調整を受けた給与以外にほかに所得があっても、その他の所得等が年間20万円以下であれば、確定申告はしなくていいですよ、ということ。これがちまたで言われる「20万円ルール」の真相です。
注意1・「20万円ルール」が使えるのは年末調整したサラリーマンのみ!
気をつけたいのは、「20万円ルール」は「年末調整したサラリーマン」のみに許されている確定申告不要規定だということです。
つまり、原則に基づいて確定申告しなくてはならない人は、主たる所得以外の所得の額がどんなに少額であろうと、極端なことをいうと1円でもあれば、その所得は必ず申告しなければなりません(預金の利子のように源泉分離課税で課税が完結しているものは除きます)。
たとえば不動産所得者で、数万円の雑所得(原稿料等)がある方がいたとします。「あ、20万円以下だから、これは申告しなくても大丈夫」と思ったら、それは間違なのです。
ご注意を!
注意2・サラリーマンでも確定申告するならば…
あと、サラリーマンでも「20万円ルール」が使えない場合があります。
まず、給与の年間収入金額が2,000万円を超えているため年末調整をしていない人は、確定申告の必要があります。そして確定申告するならば、給与以外の他の所得の額がわずかであっても、その所得を申告しなくてはなりません。
また年末調整したサラリーマンであっても、医療費控除を受けたり他の税制優遇措置を受けるために確定申告をする場合は、他の所得等が20万円以下であっても、あわせて申告をしなくてはなりません。
注意3・同族会社の役員さんなども…
あと、同族会社の役員やその親族等で、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などの収入を得ている場合には、その同族会社からの収入については「20万円以下ルール」の対象外となり、金額がわずかであっても申告しなくてはなりません。
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