キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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ご訪問、ありがとうございました。


法人税 > 税額の計算

昨日、復興特別法人税について簡単にご紹介しました。

今日は、その後改めて手引き等を読んでいて、気がついたことをアップします。どちらかというと、実務家向けの話になります。


■ 25年1月、25年2月決算法人でも影響を受ける!

復興特別法人税、24年3月以前設立の一年決算法人であれば、影響を受け始めるのは25年3月決算法人からです。ところが、25年1月・25年2月決算法人も、復興特別法人税の申告書を出さなくてはならない可能性があります!

ん?それってどういうこと?

実は、以前こちらに書いたとおり、

(参考)この1月1日から変わった税金(2)復興特別所得税と源泉徴収

預金利息の源泉徴収にも復興特別所得税は適用されます。それがこの1月から始まっています。
1月決算法人や2月決算法人で、今年に入ってから利息収入があるところは、復興特別所得税が控除されている場合があるので、復興特別法人税申告書を提出し、その控除や還付を受けることになります。

じゃ、2月は普通預金の利息が発生する月だから、
2月決算法人のほんとんどすべてが影響あるのでは?

ところが、復興特別所得税は預金利息の0.315%
利息の額が少額な場合、端数処理の関係でゼロ円ってことになります。
(*´д`*)〜зいまはスズメの涙ほどの普通預金利息しか受け取れないご時世ですから
ぜんぶの法人に影響ありといったわけでは、なさそうです。

ちなみに、預金から控除された源泉徴収税額について、どうやって所得税と復興特別所得税に区分するかというと、所得税及び復興特別所得税の合計額の2.1/102.1に相当する金額の50銭以下を切り捨て、50銭超を切り上げた金額を復興特別所得税の額とします。

たとえば、手取り1,196円の預金収入があった場合はこのようなステップで計算します。
1)税引前の金額を計算する
 1,196円÷0.79685=1,500円
2)国税(所得税・復興特別所得税)分を計算する
 1,500円×15.315%=229.725円→ 229円(端数切捨)
3)地方税(住民税利子割)分を計算する
 1,500円×5%=75円
4)税引後の手取金額と一致するか確認する。一致しない場合、1)の税引前の金額を調整する。
 1,500円−(229円+75円)=1,196円
5)所得税と復興特別所得税に分ける
  229円×2.1/102.1=4.7100…円→ 5円(50銭超切り上げ)
 ∴所得税224円 復興特別所得税5円

■ 復興特別法人税の申告書は25年間つきまとう!?

・・・と、ここまで書いて気づきました。

復興特別法人税の課税事業年度は3年間で終わりますが、復興特別所得税は25年間続きます。

ということは、復興特別法人税の適用はなくなっても、復興特別所得税の還付・控除を受けるために、復興特別法人税申告書は延々と出し続けなくてはいけないということか。

法人税の上乗せは3年で終わる予定ですが
申告書はこれから四半世紀、おつきあいをせねばならないというわけですね。
(簡単にすむようフォーマットは変わるかもしれないけれど)

※申告書の画像をクリックすると、国税庁のPDFダウンロードページにとびます。

KIM blog-1 130111

KIM blog-2 130112


さて明日は復興特別法人税についてもう一つ。課税期間が3年未満ですむ場合、3年を超える場合について、お話しいたしますね。



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φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ

けっきょく法人税務にも25年間影響してくるんですね、復興特別税。

25年後・・・わたしは70を超えているから、その頃は引退しているな。

きてぃはその頃はまだ50に届かんとするおとしごろですから、アラフィーの美魔女ですね。ついでにあんぱん事務所も乗っ取っていたりして。

・・・とりあえず、税理士試験の勉強をしっかりたのむ。

(*´ェ`*)今日のカフェ

過去の写真の中から、お気に入りのカフェを紹介します。

昨年10月、横浜中華街に入ったときのこと。
連れと「お茶しよう」ということになったのですが
観光客向けの店や、○タバや、○リーズや、○トールはいやだと
カフェ好きの私のわがままで、路地裏をうろうろ(連れには迷惑かけました)。
そこで見つけたのが「喫茶ブラジル」という喫茶店です。
大雨が降っていた日で、店舗の外側を撮影する余裕はありませんでした。

写真 1

昭和にタイムスリップしたような空間。
値段も、メニューの内容も、一昔前で止まってます。

老夫婦が二人でお店をきりもりしています。
中華街で働いている人々の、息抜きスポットなんだろうな。

写真 2

ご主人がネルドリップで丁寧にいれてくれるコーヒーが、驚きの美味しさ。
これからハマスタ野球観戦の折には、かかさず通おうと心に決めました。

その後、喫茶ブラジルは、知る人ぞ知る名店だと知りました。

私はカフェに入るときは、事前の下調べをすることはあまりなく
勘をたよりに、店から出るオーラに惹かれて入るのですが
そのセンサーが当たったときは、ほんとうに気持ちがよいもんです。

この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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