

1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出この表現を見てもわかるとおり、いずれも「通常必要な」とか「職務に直接必要な」とかいう条件がついていています。何やらハードルが高そうです。
2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4)職務に直接必要な資格(弁護士、公認会計士などの資格は除きます)を取得するための支出
5)単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ昨日の続きですが、サラリーマンはどうして、給与所得を計算するときに原則が概算経費なのでしょうか?
きてぃくんは、どうしてだと思う?
・・・わかった!!確定申告の時期、領収書もってきてサラリーマンが一斉に税務署に申告相談に押しかけたら、迷惑だから!
うーん・・・いちおう立法趣旨としては
・担税力の調整
・所得補足率の調整
・早期納税の金利調整
などと言われているよ。は!?難しくてわけわかりませーん。た、担税力?
担税力ってのは「税金を負担することができる力」ということだけど、サラリーマンは雇用関係に不安定性があり、また、勤務に際して空間的・時間的拘束を受ける等の負担を余儀なくされていて、事業所得や資産所得より担税力が相対的に小さいと。だから、便宜をはかってあげましょうということだね。
所得補足率の調整とは?
給与所得はほぼ完全にその金額が税務署に捕捉(把握)されるのに対して、申告により納税する他の種類の所得は、必ずしもそうではないとして、その格差を給与所得控除で調整しようというものだよ。
早期納税の金利調整とは?
確定申告を行って納税する事業所得等に比較して、給与所得は源泉徴収により納税を早期に行っている。そこで、源泉徴収がなされなければ得られたであろう金利相当分を税負担から軽減するため、給与所得控除で便宜をはかってあげようということだね。
なんだか、今日はぶつぶつのコーナーのほうがむづかしくありませんか!?ふまりサラリーマンは。。。いろいろ理由をつけて。。優遇されているってこと…れすかね。。。むにゃむにゃ
そうだね。それがかえって課税上不公平ではないかって議論があるんだよね。
特定支出控除の改正は、サラリーマンもオール実額経費となる布石だったりして・・・。あれ?きてぃくん?聞いてる??zzzZZZZ
(*´ェ`*)今日のカフェ
本日のカフェはこちら。
・Bar KURA
ん?カフェじゃないって?
そう、ここはBARですが、
冬の間、とっておきのショコラショーが飲めるんです。
これにラムだのウイスキーだのブランデーだのを入れて呑むのが、ここでは正しい呑み方なのですが、リクエストでアルコール抜きのショコラショーも作っていただけます。
これが、こっくりしていて、ほんとうに美味しい!
そして、ココアではもう満足できなくなるくらい濃い!これを飲んだあとは(^_^; 身体がカッカカッカして興奮状態になります。カカオ(チョコレート)がネイティブアメリカンの間では強壮剤だったということが、うなずけます。
これからの時期、さぁ仕事をもう一踏ん張りというときに
気付け薬代わりにいいかもしれません。
いや、単純に、ビバレッジとしても超美味しいんですけどね♪
ただし、調べたら…
これ一杯で500kcalくらいあるらしい。
飲んだ日は、一食抜きですね
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