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この1月1日から変わった税金(2)復興特別所得税と源泉徴収
この1月1日から、復興特別所得税の適用がスタートしています。
私たちが今年、いちばん影響を受ける改正と言っていいでしょう。

年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
私たちが今年、いちばん影響を受ける改正と言っていいでしょう。

■ 復興特別所得税とは?
東日本大震災の復興施策費用捻出のための税金です。
平成25年〜49年までの25年間、所得税に2.1%上乗せする形で納税することになります。
その影響でこの1月1日からは、源泉所得税の徴収に注意が必要です。
■ では、復興特別所得税の源泉徴収が必要になる支払は?
実務で多く遭遇するものとしては、給与、報酬等、配当、退職金です。
給与
平成25年以降に給与を支払う場合平成25年分から税額表が変わるので、新しい平成25年分源泉徴収税額表を使って、給与・賞与に係る所得税等を徴収します。
そのほか
復興特別所得税分もあわせて、いままでの源泉徴収税率に2.1%増しした合計税率で徴収します。
単純にプラス2.1%ではないので、注意しましょう。

なお、源泉徴収は別々にするのではなく所得税分も含めてまとめて行います。納付書や支払調書への記載も、所得税と復興特別所得税を分ける必要はなく、合計額で行います。
■ 徴収の時期で気をつけること
給与
平成24年中に確定した給与で未払いのものを、平成25年に支払い源泉徴収するときは、復興特別所得税の対象外になります。
ところで給与については支払日によってその年分の所得とする措置が認められていますが、この場合、12月分の給与を1月10日に支払ったときは、1月10日の給与は平成25年分の所得になり復興特別税の対象になるので、新しい源泉徴収税額表に基づいて徴収をすることになります。
報酬等
報酬等については、平成24年12月分までの報酬は復興特別所得税の対象外ですが、平成25年1月分以降の報酬は、復興特別税の対象となります。
給与と違い「月分」で変わるので、注意が必要です。
請求書などで、何月分のものかわからない場合は、支払先に確認したほうがよいと思います。
■ 具体的な徴収税額の計算方法は?
プラス2.1%という微妙な率の復興特別所得税。今後、円未満の端数が出てくることが多くなりますが、すべて切り捨てで処理すると覚えておいてください。
給与
平成25年分源泉徴収税額表を使って、給与・賞与に係る所得税等を徴収します。
報酬等
たとえば、税理士報酬36,750円(消費税込)を支払う場合、報酬の消費税抜きの金額は、35,000円ですから、源泉徴収税額は
35,000円×10.21%(=10%×102.1%)=3,573.5円→3,573円(端数切捨)
となり、36,750円から3,573円を差し引いた33,177円を支払うことになります。支払う側からみれば、請求側と国(所得税+復興特別所得税)とでトータルで払う金額には違いがないことになります。
配当
未上場株式の配当100,000円を支払う場合
源泉徴収税額は、100,000円×20.42%(=20%×102.1%)=20,420円
となり、株主には100,000円から20,420円を差し引いた79,580円を支払います。
番外編:利息
これは源泉徴収される側としての話ですが
法人が、会計処理で利息にかかる税金を計上する場合、ちょっと大変です。なぜなら…
たとえば預金の利息が2,391円入金された場合、今後は次のようなステップで計算をすることになります。
税引前の金額を計算
2,391円÷0.79685=3,000円
なぜ、0.79685で割返すかは、上のツイートご参照。
↓
所得税・復興特別所得税を計算
3,000円×15.315%=459円(端数切捨)
↓
地方税(住民税利子割)を計算
3,000円×5%=150円
↓
手取金額と一致するか確認
3,000円-(459円+150円)=2,391円
このように、自分で計算は出来るものの…
いままで以上に銀行から送られてくる計算明細を確認する機会が増えそうです
ちなみに上場株式の配当だと徴収される税額はトータルで
個人の場合10.147%(所得税・復興特別所得税7.147%+住民税3%)
法人の場合7.147%(所得税・復興特別所得税のみ)になります。

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東日本大震災の復興施策費用捻出のための税金です。
平成25年〜49年までの25年間、所得税に2.1%上乗せする形で納税することになります。
その影響でこの1月1日からは、源泉所得税の徴収に注意が必要です。
■ では、復興特別所得税の源泉徴収が必要になる支払は?
実務で多く遭遇するものとしては、給与、報酬等、配当、退職金です。
給与
平成25年以降に給与を支払う場合平成25年分から税額表が変わるので、新しい平成25年分源泉徴収税額表を使って、給与・賞与に係る所得税等を徴収します。
そのほか
復興特別所得税分もあわせて、いままでの源泉徴収税率に2.1%増しした合計税率で徴収します。
単純にプラス2.1%ではないので、注意しましょう。

なお、源泉徴収は別々にするのではなく所得税分も含めてまとめて行います。納付書や支払調書への記載も、所得税と復興特別所得税を分ける必要はなく、合計額で行います。
■ 徴収の時期で気をつけること
給与
平成24年中に確定した給与で未払いのものを、平成25年に支払い源泉徴収するときは、復興特別所得税の対象外になります。
ところで給与については支払日によってその年分の所得とする措置が認められていますが、この場合、12月分の給与を1月10日に支払ったときは、1月10日の給与は平成25年分の所得になり復興特別税の対象になるので、新しい源泉徴収税額表に基づいて徴収をすることになります。
報酬等
報酬等については、平成24年12月分までの報酬は復興特別所得税の対象外ですが、平成25年1月分以降の報酬は、復興特別税の対象となります。
給与と違い「月分」で変わるので、注意が必要です。
請求書などで、何月分のものかわからない場合は、支払先に確認したほうがよいと思います。
■ 具体的な徴収税額の計算方法は?
プラス2.1%という微妙な率の復興特別所得税。今後、円未満の端数が出てくることが多くなりますが、すべて切り捨てで処理すると覚えておいてください。
給与
平成25年分源泉徴収税額表を使って、給与・賞与に係る所得税等を徴収します。
報酬等
たとえば、税理士報酬36,750円(消費税込)を支払う場合、報酬の消費税抜きの金額は、35,000円ですから、源泉徴収税額は
35,000円×10.21%(=10%×102.1%)=3,573.5円→3,573円(端数切捨)
となり、36,750円から3,573円を差し引いた33,177円を支払うことになります。支払う側からみれば、請求側と国(所得税+復興特別所得税)とでトータルで払う金額には違いがないことになります。
配当
未上場株式の配当100,000円を支払う場合
源泉徴収税額は、100,000円×20.42%(=20%×102.1%)=20,420円
となり、株主には100,000円から20,420円を差し引いた79,580円を支払います。
番外編:利息
これは源泉徴収される側としての話ですが
法人が、会計処理で利息にかかる税金を計上する場合、ちょっと大変です。なぜなら…
(*´・ω・)復興所得税、とうぜん預金の利息にも課されるんだよな。計算大変だ〜。今日以降の利息から、所得税・復興税あわせて15%×102.1%=15.315%。地方税が 5%。地方税には復興税はかからないから、手取部分の割合は、1−(15.315%+5%)=79.685%
— きむら・あきらこさん (@kimutax) 1月 1, 2013
たとえば預金の利息が2,391円入金された場合、今後は次のようなステップで計算をすることになります。
税引前の金額を計算
2,391円÷0.79685=3,000円
なぜ、0.79685で割返すかは、上のツイートご参照。
↓
所得税・復興特別所得税を計算
3,000円×15.315%=459円(端数切捨)
↓
地方税(住民税利子割)を計算
3,000円×5%=150円
↓
手取金額と一致するか確認
3,000円-(459円+150円)=2,391円
このように、自分で計算は出来るものの…
いままで以上に銀行から送られてくる計算明細を確認する機会が増えそうです

ちなみに上場株式の配当だと徴収される税額はトータルで
個人の場合10.147%(所得税・復興特別所得税7.147%+住民税3%)
法人の場合7.147%(所得税・復興特別所得税のみ)になります。
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φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつなんだか源泉徴収たいへんだぁ。間違えないように注意しなくちゃ。
復興のためなので意義のあることなんだが、この税を考えた人たちは、現場のことは何もわかっちゃいなかったといえるね。。。
もう少しやりかたはあったかもしれませんね。
でも、この改正があるとわかった時点で、事務方が混乱する可能性についてもっと大きな声を上げることができなかったか。僕ら税理士も反省しなきゃいけないと思う…。
と、今日はすこししんみりなぶつぶつでした。
(*´ェ`*)今日のカフェ
お正月で近場のカフェが休みで、
気分転換がなかなかできません!
というわけで、今日は昨年の名場面集…ということで、ハタケマメヒコ飯店で開催されたクリスマスディナーのお写真を…
シンプルな家庭のクリスマスディナーといった趣ですな。
下に敷いてあるジャガイモのクリームが絶品だったです。
そしてこの、レバーのスパゲッティは定番にしてほしいくらい。
それにしても、ハタケマメヒコの通称「先生」こと滝口さん。
料理上手な主婦→料理教室の先生→マメヒコのフードプロデュース→ハタケマメヒコの料理長と、マメヒコ井川さんとの出会いからとはいえ、すごい転身っぷりです。それに乗っかってしまう先生のバイタリティーや、料理のセンスや、食材やレシピに対する探究心の旺盛なことには、いつお伺いしても感銘を受けます。
そして何よりも、自分が出すものを「美味しいでしょ」と言ってニコニコしながら出すところが…素晴らしいです。
先日、成毛眞さんの本の中で
「私は昔から上から目線でものを見てきた。なぜなら、自分が世の中で一番優秀だと思っていなければ、仕事はうまくいかないと考えているからである。」
という一節を目にし、滝口先生やマメヒコのことを思い出しました。滝口先生は上から目線ではないけれどね。
「美味しいでしょ」と言ってだせるくらいのプロフェッショナルにならなければ・・・と、マメヒコに行くとそのイイ仕事っぷりに、満足感とともに、いつも「喝」をもらって帰路につくことになるのです
この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)










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