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1月の税務カレンダー
あけましておめでとうございます。
昨年末、なんとか再開にこぎつけた弊ブログ、
2013年、早々に再休眠なんてことにならないよう、厳しい目で見守って頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします
さて、1月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
昨年末、なんとか再開にこぎつけた弊ブログ、
2013年、早々に再休眠なんてことにならないよう、厳しい目で見守って頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします
さて、1月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
1月1日(火)
►固定資産税の賦課期日
►個人住民税の賦課期日
1月10日(木)
►12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
1月21日(月)
►年2 回の納付の特例の適用を受けている者の、 24年7 月〜 12月分源泉所得税の納期限
本年最初の給与支払日の前日
►給与所得者の扶養控除等申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)
1月中において市町村の条例で定める日
►個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
1月31日(木)
►10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人の確定申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►5月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人、個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(9月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
►源泉徴収票の交付
(交付先:所轄税務署長と受給者)
►法定調書の提出
►固定資産税の償却資産に関する申告
►給与支払報告書の提出
(提出義務者: 1月1 日現在において給与の支払をしている者で給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者)
(提出先:給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長)
事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
►►1月決算法人の方へ…25年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日(木)が届出の提出期限になります。
►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)の午前8時半から午後9時です(e-Taxの場合)。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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1月10日(木)
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1月21日(月)
►年2 回の納付の特例の適用を受けている者の、 24年7 月〜 12月分源泉所得税の納期限
本年最初の給与支払日の前日
►給与所得者の扶養控除等申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)
1月中において市町村の条例で定める日
►個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
1月31日(木)
►10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人の確定申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►5月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人、個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(9月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
►源泉徴収票の交付
(交付先:所轄税務署長と受給者)
►法定調書の提出
►固定資産税の償却資産に関する申告
►給与支払報告書の提出
(提出義務者: 1月1 日現在において給与の支払をしている者で給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者)
(提出先:給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長)
事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
►►1月決算法人の方へ…25年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日(木)が届出の提出期限になります。
►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)の午前8時半から午後9時です(e-Taxの場合)。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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φ(.. )今日の税理士事務所のぶつぶつ
ん!?1月末期限のものってけっこうあるんですね。
法定調書の提出…
償却資産に関する申告…
給与支払報告書の提出…
そうか。きてぃさんは税理士事務所に昨年春に就職したばかりだから、知らなかったんだね。
えーん。憂鬱だぁ…
まずまず、法定調書の提出って?
給与支払者が昨年一年間で給与をいくら支払ったのか、家賃や報酬をいくら支払ったのかなどを、税務署に報告するものだよ。
税務署が、個人の収入を把握するための資料だね(^_^;
ではでは、償却資産税の申告って??
1月1日時点で所有している償却資産を市町村等に申告するものだよ。それに基づいて、償却資産税(固定資産税の一種)が計算されるんだ。
さいごに給与支払報告書って???
来年度の住民税の計算のため、給与の支給を受けた人の源泉徴収票を、それぞれが住んでいる各市区町村に送る必要があるのだけど、そのことだよ。
ん〜、なんか、みんな単純作業だけど、大変そう。。。
1月末のものは確かに面倒かもしれないけれど、毎月の月次作業をしっかりしていれば、そんなに難しいものではないはず!案ずるよりうむがやすしだっ!!
そうなんですね!それに内容を知って、ちょっぴり安心しました〜。
(*´ェ`*)今日のカフェ
昨年末、三軒茶屋のカフェマメヒコで、初スタッフドチキンを堪能!
マメヒコは大好きで、ここ数年足しげく通っているカフェの一つなのですが…
不覚にも、クリスマスシーズンの名物、スタッフドチキンは食べたことがなかったのでした!
というのも、一羽2〜3人前なので
このボリューム!
有志を募らない限り、なかなか食べることができない!
今回、栗田さんの企画のおかげでやっと念願かなったというわけです。
お味ですが、中の具(北海道ハタケマメヒコで獲れたお豆、レモン、にんにく、セロリ、ローズマリー)に鶏の肉汁がしみわたり、えも言われぬ美味しさ・・・
新年あけたばかりだというのに
「年末になったら、誰を誘って食べにいこうか」
そんなことを考える日々です。。。
2013年12月
「いい一年だったね!」と
満ち足りた気分でスタッフドチキンを、仲間と囲んでいるといいな。
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